○安芸高田市福祉事務所長委任規則

平成20年7月1日

規則第36号

安芸高田市福祉事務所長委任規則(平成16年規則第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定(以下「自治法委任規定」という。)に基づき、市長の権限に属する事務を安芸高田市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活保護法による委任)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この条において「法」という。)第19条第4項の規定により、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第24条の規定による申請に基づく保護の開始及び変更に関すること。

(2) 法第25条の規定による職権に基づく保護の開始及び変更に関すること。

(3) 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 法第27条の規定による被保護者に対する指導及び指示に関すること

(5) 法第27条の2の規定による要保護者の相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条の規定による要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 法第30条から第37条の2までの規定による保護に関すること。

(8) 法第48条第4項の規定による届出を受理すること。

(9) 法第62条第3項の規定による保護の変更、停止又は廃止に関すること。

(10) 法第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。

(11) 法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(12) 法第77条の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

(13) 法第78条の規定による不正な手段による保護に係る費用の徴収に関すること。

(14) 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

(15) 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(児童福祉法による委任)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この条において「法」という。)第32条第2項の規定により、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(2) 法第22条の規定による助産の実施に関すること。

(3) 法第23条の規定による保護の実施に関すること。

(4) 法第24条第1項の規定による保育所における保育に関すること。

(5) 法第24条第3項の規定による調整及び要請に関すること。

(6) 法第24条第4項の規定による勧奨及び支援に関すること。

(7) 法第24条第5項又は第6項の規定による措置に関すること。

(身体障害者福祉法による委任)

第4条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この条において「法」という。)第9条第8項の規定により、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第17条の2の規定による診査及び更生相談に関すること。

(2) 法第18条の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第18条の3の規定による措置の解除等にかかる説明に関すること。

(4) 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査及びその結果の告知に関すること。

(5) 法第38条第1項の規定による費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律による委任)

第5条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この条において「法」という。)第38条第2項の規定により、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 法第17条及び法第26条の2の規定による障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関すること。

(2) 法第19条及び法第26条の5において準用する法第19条の規定による障害児福祉手当等の受給資格の認定に関すること。

(3) 法第35条の規定による届出等の受理に関すること。

(4) 法第36条の規定による調査等に関すること。

(5) 法第37条の規定による資料の提供等の要求に関すること。

(その他の委任事務)

第6条 前各条に定めるもののほか、自治法委任規定に基づき、所長に次の事務を委任する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による訪問介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護の措置に関すること。

(2) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(3) 老人福祉法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

(4) 老人福祉法第28条の規定による費用の徴収に関すること。

(5) 老人福祉法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。

(7) 知的障害者福祉法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(8) 知的障害者福祉法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(9) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第17条第2項の規定による資料の作成依頼及び必要な指導に関すること。

(10) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第52条から第58条までの規定による自立支援医療費(更生医療に係るものに限る。)の支給に関すること。

(12) 障害者総合支援法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

(13) 障害者総合支援法第77条第1項第2号に規定する日常生活用具の支給に関すること。

(14) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第4条の規定による必要な施策等に関すること。

(広島県からの事務委託に関する事務の委任)

第7条 広島県と安芸高田市との間における特別児童扶養手当認定等事務の事務委託に関する規約第1条に掲げる事務を所長に委任する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年8月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する

(平成26年9月26日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

安芸高田市福祉事務所長委任規則

平成20年7月1日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)