○安芸高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成16年3月1日

条例第81号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく助成の手続に関しては、この条例の定めるところによる。

(助成の手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年八千代町条例第7号)、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年美土里町条例第6号)、社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年高宮町条例第31号)又は社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(昭和51年向原町条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

安芸高田市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成16年3月1日 条例第81号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第81号