○安芸高田市生活指導員条例
平成16年3月1日
条例第83号
(設置)
第1条 市民の福祉を向上し、生活の安定を図るため、この条例の定めるところにより、安芸高田市生活指導員(以下「生活指導員」という。)を設置する。
(任務)
第2条 生活指導員は、社会奉仕の精神をもって市民の生活状態に応じて保護指導に当たり、市内社会福祉の増進に努めるものとする。
(定数及び設置区域)
第3条 生活指導員には、民生委員をもってこれに充てる。
2 設置区域及び担当区域は、民生委員の区域の例による。
(準用)
第4条 生活指導員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第10条、第11条、第14条及び第16条の規定により、これを準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、生活指導員設置条例(昭和41年吉田町条例第6号)、美土里町生活指導員設置条例(昭和40年美土里町条例第11号)、甲田町生活指導員の設置に関する条例(昭和40年甲田町条例第6号)又は向原町生活指導員設置条例(昭和33年向原町条例第4号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。