○安芸高田市民生委員推薦会規則

平成25年12月1日

規則第34号の2

(趣旨)

第1条 安芸高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、市の区域に置かれる民生委員の推薦に関する必要な事務を行う。

(組織)

第3条 推薦会の委員の定数は、14人とする。

2 前項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(失職)

第4条 委員がその委嘱要件となった前条第2項各号に掲げる者でなくなったときは、委員の職を失うものとする。

(職務代理者)

第5条 政令第2条第2項に規定する職務を代理する者は、委員の互選によって定める。

2 職務代理者の任期は、推薦会において定める。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、推薦会の第1回の招集は、市長が行う。

(議事)

第7条 推薦会の議事は、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(幹事及び書記)

第9条 政令第6条に規定する幹事は、民生委員事務担当の主管の長をもって充て、推薦会の書記は、民生委員事務担当の職員をもって充てる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市民生委員推薦会規則

平成25年12月1日 規則第34号の2

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年12月1日 規則第34号の2