○安芸高田市民生委員推薦会規則
平成25年12月1日
規則第34号の2
(趣旨)
第1条 安芸高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務)
第2条 推薦会は、市の区域に置かれる民生委員の推薦に関する必要な事務を行う。
(組織)
第3条 推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 前項に規定する委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(失職)
第4条 委員がその委嘱要件となった前条第2項各号に掲げる者でなくなったときは、委員の職を失うものとする。
(職務代理者)
第5条 政令第2条第2項に規定する職務を代理する者は、委員の互選によって定める。
2 職務代理者の任期は、推薦会において定める。
(会議)
第6条 推薦会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、推薦会の第1回の招集は、市長が行う。
(議事)
第7条 推薦会の議事は、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(幹事及び書記)
第9条 政令第6条に規定する幹事は、民生委員事務担当の主管の長をもって充て、推薦会の書記は、民生委員事務担当の職員をもって充てる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。