○生活保護法施行細則

平成16年3月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 医療扶助決定調書(様式第4号)

(5) 保護決定調書(介護扶助)(様式第5号)

(6) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 医療券等交付処理簿

(5) 介護券等交付処理簿

(他の実施機関への通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により、要保護者の保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類のうち、必要と認められる書類の写しを添えて、速やかに、この旨を当該被保護者の居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに保護の廃止決定を行い、様式第6号の書面により新居住地の保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の書面には、前条第1項各号に規定する書面のうち、保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(申請)

第4条 保護の開始又は変更の申請の書面は、様式第7号によるものとする。

2 医療扶助のうち、医療、治療材料、施術又は移送の給付の申請の書面は、様式第8号によるものとする。なお、診療を指定医療機関へ依頼するときは、依頼書を当該指定医療機関の長へ送付するものとする。

3 訪問看護の給付の申請の書面は、様式第9号によるものとする。

4 葬祭扶助の申請の書面は、様式第10号によるものとする。

5 第1項の保護の開始申請及び変更申請の書面の添付書類として、当該申請者に対し、次に掲げる書類のうち必要と認められるものの提出を求めることができる。

(1) 資産の保有状況届出書(様式第11号)

(2) 収入申告書(様式第12号)

(3) 同意書(様式第13号)

(4) 給与証明書(様式第14号)

(5) 家賃・地代証明書(様式第15号)

(6) 家屋補修計画書(様式第16号)

(7) 生業計画書(様式第17号)

(8) 医療要否意見書(様式第18号)

(9) 給付要否意見書(様式第19号)

(決定通知)

第5条 法第24条第3項、同条第9項、第25条第2項及び第26条の規定による通知は、様式第20号によるものとする。

2 医療扶助による医療の現物給付の決定の通知は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる給付券のうち必要なものを交付することにより、これに代えることができる。

(1) 医療券

(2) 調剤券

(3) 治療材料券

(4) あんま・マッサージ券

(5) 柔道整復券

(6) はり・きゅう券

3 介護扶助による介護の現物給付の決定の通知は、第1項の規定にかかわらず、介護券を交付することにより、これに代えることができる。

(検診命令)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命じるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第21号によるものとする。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第7条 法第29条の規定による調査の嘱託及び報告の請求は、様式第22号の照会により行うものとする。

(扶養の照会)

第8条 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、様式第23号の書面により行うものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第23号の2によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第23号の3によるものとする。

(被保護者の入所等)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を委託若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して様式第24号による依頼書を発行しなければならない。

(保護金品の支給方法等)

第10条 福祉事務所長は、被保護者に対する保護費の支給を窓口払で行う場合においては、当該被保護者に様式第25号による生活保護費支給証を交付しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者に対する保護費の支給を、その者の預金口座に直接払い込む方法によって行う場合は、当該被保護者から口座振替を依頼する書面の提出を求めなければならない。

(医療扶助の継続)

第11条 福祉事務所長は、法第15条に規定する医療扶助の継続給付の要否を審査するため、指定医療機関から次に掲げる意見書のうち必要なものの提出を求めなければならない。

(1) 医療要否意見書

(2) 精神疾患入院要否意見書

(3) 訪問看護要否意見書

(就労自立給付金)

第12条 施行規則第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請の様式の標準は、様式第26号とする。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、様式第27号によるものとする。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、様式第28号により通知するものとする。

(徴収金等の支払申出)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出様式の標準は、様式第29号とする。

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に生活保護法施行細則(平成2年広島県規則第68号。以下「県規則」という。)の規定により福祉事務所長に対して行っている申請その他の行為に対するこの規則の施行の日以後におけるこの規則の適用については、この規則の相当規定により福祉事務所長に対して行った申請その他の行為とみなす。

3 この規則の施行に際し、現に県規則に規定する様式により使用されている書式は、この規則に規定する様式によるものとする。

(平成22年3月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年2月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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生活保護法施行細則

平成16年3月1日 規則第46号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成16年3月1日 規則第46号
平成22年3月4日 規則第3号
平成23年2月18日 規則第1号
平成26年7月1日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第35号
令和3年7月30日 規則第24号