○安芸高田市人権尊重のまちづくり条例
平成18年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法はもとより、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)、部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)その他差別の解消を目的とした関係法令等に則り、あらゆる人権問題の解決を図るため、市、市民及び事業者の果たすべき責務を明らかにするとともに、人権に関する施策を総合的に推進し、もって全ての人の人権が尊重され、かつ、多様性を認め合える市の基本理念「人 輝く・安芸高田」の実現をめざすことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) あらゆる人権問題 安芸高田市人権尊重のまちづくり基本指針第4章に定める人権問題をいう。
(2) モニタリング インターネット上における悪質な差別的情報の発信及び当該情報を拡散させる行為(以下「差別的情報発信等」という。)を監視することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、人権尊重のまちづくりに関する施策を積極的に推進するとともに、市政の全ての分野で市民の人権に配慮し、人権尊重の社会的環境づくりと人権意識の醸成及び高揚に取り組むものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、市が実施する人権尊重のまちづくりに関する施策に協働して取り組むものとする。
(事業者の責務)
第5条 市内で事業を営む事業者は、事業活動を行うに当たっては、人権意識の向上に努めるとともに、市が実施する人権尊重のまちづくりに関する施策に協働して取り組むものとする。
(施策の推進)
第6条 市は、あらゆる人権問題の解決のために、市民の人権意識の高揚、人権教育及び人権啓発に関する事業をはじめ、市政の全ての分野において総合的かつ効果的な施策を推進するものとする。
(調査の実施)
第7条 市は、あらゆる人権問題の解決のため、必要に応じ実態調査等を行い、その結果を市の施策に反映させるものとする。
(モニタリング)
第8条 市は、あらゆる人権問題の解決のため、モニタリングを行うものとする。
2 市は、モニタリングにおいて、市に関係する差別的情報発信等を確認したときは、必要な方法により削除要請を行い、当該差別的情報が削除されるよう努めるものとする。
(相談体制の充実)
第9条 市は、国及び県との適切な連携のもと、あらゆる人権問題に関する相談に的確に応ずるための相談体制の充実を図るものとする。
(推進体制の充実)
第10条 市は、あらゆる人権問題の解決のための施策を効果的に推進するため、国、県、人権擁護関係機関及び民間団体との連携を図るとともに、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第11条 市長は、この条例の目的達成のための重要事項を調査審議するため、安芸高田市人権対策審議会を設置する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。