○安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例

平成16年3月1日

条例第85号

(設置)

第1条 人権啓発の推進及び市民生活の向上を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資することを目的に、安芸高田市人権福祉センター(以下「人権福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権福祉センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 人権福祉センターは、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うほか、地域の実情に応じた特別な事業を行うものとする。

(1) 生活の改善向上を図るために必要な社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 人権問題、日常生活についてなど総合的な相談事業並びに指導助言事業に関すること。

(3) 地域の実情に対応する保健衛生、社会福祉、児童福祉等の事業に関すること。

(4) 同和問題をはじめとしたあらゆる人権問題についての認識を深めるため、啓発及び広報活動事業の計画及び実施に関すること。

(5) 各種クラブ活動、レクリェーション、教養文化活動等地域住民の交流に関する事業

(6) その他、市長が必要と認める事業

2 特別事業については、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(休館日)

第4条 人権福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、センター長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日若しくは振替休日

(3) 12月29日から翌1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第5条 人権福祉センターの利用時間は、午前9時から午後10時00分までとする。

(利用の許可)

第6条 人権福祉センターを利用しようとする者は、センター長の許可を受けなければならない。

2 人権福祉センターは、その運営に支障のない範囲で、設置の目的以外の目的で行う集会等(以下「目的外の集会等」という。)のためその利用を許可することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、センター長は利用の許可を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。また、これに対して生じた損害に対し、その責任を負わない。

(1) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(3) 公益上支障があると認めるとき。

(4) 施設整備を損傷するおそれのあるとき。

(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(6) 管理に支障があると思われるとき。

(使用料)

第8条 第6条第2項の規定により目的外の集会等に人権福祉センターの利用を許可するときは、利用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用許可の際、納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げるものに該当するときは、全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出をなし、センター長が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、人権福祉センターの利用を終了したとき、又はその利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は人権福祉センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員)

第13条 人権福祉センターにセンター長その他必要な職員を置く。

2 センター長は、人権福祉センターの設置目的を達成するため合理的な運営管理に努めるとともに、事業の企画実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、センター長の命を受け、人権福祉センターの事業実施及び事務の処理に当たる。

(運営審議会)

第14条 各人権福祉センターに、それぞれ人権福祉センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、人権福祉センターの重要事項の企画及び実施について調査審議する。

3 審議会委員(以下「委員」という。)は、各人権福祉センターに15人以内とし、市長が委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 市長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があると認めたときは、前項の規定にかかわらず解嘱することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町隣保館設置及び管理に関する条例(昭和59年吉田町条例第5号)、八千代町隣保館設置及び管理に関する条例(平成14年八千代町条例第10号)、美土里町教育集会所設置及び管理条例(平成2年美土里町条例第8号)、高宮町隣保館設置及び管理に関する条例(昭和61年高宮町条例第21号)又は甲田町隣保館設置条例(昭和58年甲田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(安芸高田市人権会館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市人権会館設置及び管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までの課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 安芸高田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(平成16年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

施設名称

位置

吉田人権福祉センター

安芸高田市吉田町常友1284番地1

八千代人権福祉センター

安芸高田市八千代町佐々井1329番地

美土里教育集会所

安芸高田市美土里町本郷1777番地1

たかみや人権福祉センター

安芸高田市高宮町佐々部983番地13

甲田人権福祉センター

安芸高田市甲田町高田原1458番地

別表第2(第8条関係)

吉田人権福祉センター

〔1時間当たり〕

利用区分

使用料

大集会室

1,200円

生活改善室

300円

学習室

700円

相談室

300円

八千代人権福祉センター

〔1時間当たり〕

利用区分

使用料

研修室

700円

調理実習室

700円

機能回復訓練室

1,200円

美土里教育集会所

〔1時間当たり〕

利用区分

使用料

小集会室

300円

大集会室

700円

たかみや人権福祉センター

〔1時間当たり〕

利用区分

使用料

集会室

1,200円

研修室

700円

生活改善実習室

700円

教養娯楽室

700円

大会議室

700円

中会議室

700円

小会議室

300円

甲田人権福祉センター

〔1時間当たり〕

利用区分

使用料

生活改善室

300円

相談室

700円

会議室

700円

教養娯楽室

300円

学習室

700円

集会室

700円

安芸高田市人権福祉センター設置及び管理条例

平成16年3月1日 条例第85号

(令和2年4月1日施行)