○安芸高田市児童福祉法による費用の徴収に関する規則

平成16年3月1日

規則第128号

(総則)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、福祉事務所長(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所の長をいう。以下「所長」という。)が、法第21条の6の規定による障害児通所支援又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項の規定による障害福祉サービスの措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)、法第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)をした場合の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 障害福祉サービスの措置をした場合については市長が、助産の実施又は母子保護の実施をした場合については所長が、それぞれ当該措置等を受けた者(母子保護の実施については世帯。以下「被保護者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(直系血族、配偶者及びその世帯における家計の主宰者である兄弟姉妹等)で当該被措置者と同一世帯に属して生計を一にしている者をいう。以下同じ。)から、この規則の定めるところにより、当該助産の実施又は母子保護の実施に要する費用を徴収する。

(障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収額)

第3条 障害福祉サービスの措置に要する費用の徴収額は、当該措置を受けた者の扶養義務者の別表第1又は別表第1の2に掲げる税額等による階層区分に応じ、同表により定める額とする。

(助産の実施に要する費用の徴収額)

第4条 助産の実施に要する費用の徴収額は、当該助産の実施を受けた妊産婦が助産施設へ入所した日における別表第3の左欄に掲げる当該妊産婦の属する世帯の階層区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。ただし、当該妊産婦の助産の実施に要する費用が同表の額未満の場合は、当該費用に相当する額とする。

(母子保護の実施に要する費用の徴収額)

第5条 所長は、母子保護の実施に要する費用の徴収を月額によって行うものとし、その額(以下「徴収月額」という。)は、各月の初日における当該被保護者及びその扶養義務者の税額等によって定める階層区分に応じ、別表第3の右欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず、徴収月額がその月における被保護者の母子保護の実施に要する費用(以下「支弁額」という。)を超える場合においては、当該支弁額を徴収するものとする。

3 同一世帯に2人以上の被保護者が存する場合において、その月の徴収基準月額の最も多額な者1人以外の者(当該徴収基準月額が同額の場合は、そのうち1人を除く他の者)については、第1項に定める額に10分の1を乗じて得た額をその者に係る徴収基準月額とする。

4 月の途中において、母子保護の実施を開始し、解除し、又は停止した場合における被保護者及びその扶養義務者の徴収月額については、前2項の規定を適用する。

(徴収方法)

第6条 障害福祉サービスの措置、助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収は、障害福祉サービスの措置については市長が、助産の実施及び母子保護の実施については所長が、それぞれ発行する納入通知書により、納付させることによって行うものとする。

(費用の非徴収及び減免)

第7条 障害福祉サービスの措置者及び被保護者(助産の実施を受けた妊産婦を除く。)又はこれらの者の扶養義務者の属する世帯について、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護が開始された場合は、当該開始された日の属する月に係る障害福祉サービスの措置者及び被保護者(助産の実施を受けた妊産婦を除く。)の費用の徴収は、行わないものとする。

2 市長は障害福祉サービスの措置について、所長は、助産の実施及び母子保護の実施について、災害により著しい損害を受けた場合その他やむを得ない理由により費用を負担することが困難であると認める者に対して、徴収額の全部又は一部を減免することができる。

3 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害福祉サービスの措置については市長に、助産の実施及び母子保護の実施については所長に、減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

4 市長は障害福祉サービスの措置について、所長は助産の実施及び母子保護の実施について、前項の減免申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めた場合は、減免承認(不承認)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、市長又は所長が別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第18号)

この規則は、平成24年5月16日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月29日規則第25号)

この規則は、平成24年6月29日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月22日規則第20号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月26日規則第21号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

障害福祉サービスにおける障害児の扶養義務者負担額表

税額等による階層区分

上限月額

負担基準月額

加算基準額

居宅介護同行援護行動援護30分当たり

短期入所1日当たり

重度訪問介護30分当たり

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(以下「被保護者等」という。)

0

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税者

0

0

0

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税所得割非課税者(均等割のみ課税者)

1,100

50

100

50

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税者

1,600

100

200

100

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税者であって、その所得税の額の区分が次の額である者

15,000円以下

2,200

150

300

150

D2

15,001円から40,000円まで

3,300

200

400

200

D3

40,001円から70,000円まで

4,600

250

600

250

D4

70,001円から183,000円まで

7,200

300

1,000

300

D5

183,001円から403,000円まで

10,300

400

1,400

400

D6

403,001円から703,000円まで

13,500

500

1,800

500

D7

703,001円から1,078,000円まで

17,100

600

2,300

600

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

21,200

800

2,800

800

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

25,700

1,000

3,400

1,000

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

30,600

1,200

4,100

1,200

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

35,900

1,400

4,800

1,400

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

41,600

1,600

5,500

1,600

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

47,800

1,900

6,400

1,900

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額の16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行った場合については、障害児の扶養義務者が負担すべき額は、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、加算基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

3 備考1及び2の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

4 この表において、「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定により計算された所得税をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5号、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

6 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

7 自己負担額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

8 この表を適用する場合において、扶養義務者の階層区分は、当該扶養義務者の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該扶養義務者の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該扶養義務者の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

別表第1の2(第3条関係)

障害児通所支援における障害児の扶養義務者負担額表

税額等による階層区分

上限月額

負担基準日額

障害児通所支援1日当たり

A

被保護者等

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税者

0

0

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税者

当該年度分の市町村民税のうち所得割非課税者(均等割のみ課税者)

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税者

1,600

200

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税者であって、その所得税の額の区分が次の額である者

15,000円以下

2,200

300

D2

15,001円から40,000円まで

3,300

400

D3

40,001円から70,000円まで

4,600

500

D4

70,001円から183,000円まで

7,200

700

D5

183,001円から403,000円まで

10,300

1,000

D6

403,001円から703,000円まで

13,500

1,300

D7

703,001円から1,078,000円まで

17,100

1,700

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

21,200

2,100

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

25,700

2,500

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

30,600

3,000

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

35,900

3,500

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

41,600

4,000

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

47,800

4,600

D14

6,674,001円以上

障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成24年6月25日障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「控除廃止の影響を受ける負担上限月額の算定等(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

5 この表において「障害児通所支援給付費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)に準じて算定した額(食事提供体制加算を除く。)をいう。

別表第2 削除

別表第3(第4条及び第5条関係)

助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収基準月額表(扶養義務者用)

税額等による階層区分

徴収基準月額

助産の実施(助産施設)

母子保護の実施(母子生活支援施設)

A

被保護者等

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

2,200

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

3,300

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の額である世帯

15,000円以下

9,000

4,500

D2

15,001円から40,000円まで

6,700

D3

40,001円から70,000円まで

9,300

D4

70,001円から183,000円まで

14,500

D5

183,001円から403,000円まで

20,600

D6

403,001円から703,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D7

703,001円から1,078,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D14

6,674,001円以上

その月のその被保護者に係る母子保護の実施に要する費用の支弁額(全額徴収)

備考

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算した所得税をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条

3 この表を適用する場合において、当該世帯の世帯階層区分は、当該世帯の前年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとする。ただし、1月から3月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び当該年度分の市町村民税の課税額によるものとし、また、4月から6月までの間に適用する場合は、当該世帯の前々年分の所得税及び前年度分の市町村民税の課税額によるものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」とは、扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。)

(2) 「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は同法第31条の7に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障害児(者) (社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者総合支援法第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第13項、第14項及び第15項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」とは、次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」とは、保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。ただし、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている場合、当該措置児童等の世帯に係る徴収金基準額については、「児童入所施設に係る徴収金基準額+児童入所施設に係る徴収金基準額×0.1×(当該世帯における施設入所児童の人数-1)」を当該世帯に係る上限(当該世帯における施設入所児童のうち、徴収金基準額が全額徴収又は日割りであること若しくは児童自立支援施設通所部、児童心理治療施設通所部の徴収金基準額である場合は、当該世帯における施設入所児童の徴収金基準額の合算額を当該世帯の上限額とする。なお、児童福祉法第21条の5の2の障害児通所給付費又は第24条の2の障害児入所給付費を支給されている児童等に係る徴収金基準額は、「障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金について(平成19年12月18日厚生労働省発障第1218002号厚生労働事務次官通知)」等の徴収金基準額とする。)とし、その額がその月の利用者負担額(児童福祉法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに児童福祉法第21条の5の28に規定する肢体不自由児通所医療又は第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を上回る場合は、その額と障害児施設の利用者負担額との差額を児童入所施設に係る徴収金基準額とし、障害児施設の利用者負担額が当該世帯の上限額を上回る場合は、児童入所施設に係る徴収金基準額は0円とする。

6 里親又はファミリーホームに委託されている児童及び児童養護施設又は母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は児童心理治療施設へ通所する場合の通所に係る徴収金基準額は0円とする。

7 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が390,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

8 なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

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安芸高田市児童福祉法による費用の徴収に関する規則

平成16年3月1日 規則第128号

(平成29年4月1日施行)