○安芸高田市子育て支援センター設置及び管理条例

平成19年10月22日

条例第30号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、市内で子育てをする保護者の育児又は家庭環境に関する不安等についての相談及び指導並びに当該保護者に対する育児の支援等を行い、児童の健全育成を推進するための拠点施設として、安芸高田市子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 子育て支援センターの位置は、安芸高田市吉田町吉田761番地とする。

(事業)

第3条 子育て支援センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 子育てに関する交流の場の提供に関すること。

(4) 子育てに関する調査、研究、企画及び調整に関すること。

(5) 家庭環境及び児童の育成に関する相談並びに母子家庭及び父子家庭の自立支援に関すること。

(6) 児童虐待、ドメスティック・バイオレンス等に関すること。

(7) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(8) 前7号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 子育て支援センターには、相談窓口のほか次の施設を置く。

(1) プレイルーム

(2) 相談室

(利用料)

第5条 子育て支援センターの利用料金は、原則として無料とする。

(休業日)

第6条 子育て支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第7条 子育て支援センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第8条 市長は、子育て支援センターの管理責任者を定めるとともに、次の職員を置く。

(1) 保育士及び保健師

(2) 家庭児童相談員

(3) 母子・父子自立支援員

(4) その他の職員

(利用対象者)

第9条 子育て支援センターを利用することができる者は、児童及びその保護者、その他市長が認める者とする。

(利用申請)

第10条 第4条各号に規定する施設(以下「施設」という。)を占用して利用しようとする場合は、別に定めるところにより市長に申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的として利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、子育て支援センターの管理上支障があるとき。

(利用承認の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例若しくはこれに基づく規則等に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(緊急時の相談体制等の整備)

第12条 子育て支援センターは、夜間その他の緊急時の相談に備えるものとする。

(職員の責務)

第13条 子育て支援センターの職員は、第9条に規定する利用者及び当該利用者の家庭環境に関する個人情報並びに秘密事項(以下「個人情報等」という。)については、正当な理由がある場合又は情報提供同意書により同意がある場合を除いては、その業務に関して知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、職員でなくなった後についても同様とする。

(関係機関との連携)

第14条 子育て支援センターは、民生児童委員、警察署、消防署、医療機関、こども家庭センター等の関係機関と連携を図るものとする。

(原状回復)

第15条 第10条の規定に基づき利用の承認を得たものは、施設の利用を終了したとき、又は第11条の規定により利用の承認を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 子育て支援センターの施設、設備及び備品等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、子育て支援センターの運営に必要な事項は別に定める。

この条例は、平成19年11月5日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月9日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年9月28日条例第26号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

安芸高田市子育て支援センター設置及び管理条例

平成19年10月22日 条例第30号

(令和4年10月1日施行)