○安芸高田市こども発達支援センター設置及び管理条例

平成26年3月14日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、心身の発達に遅れのある、又はそのおそれがある乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)及びその保護者に対し、心身の発達について必要な相談支援又は指導を行うことにより、乳幼児及びその保護者の福祉の向上を図ることを目的とし、安芸高田市こども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 発達支援センターの位置は、安芸高田市吉田町常友1564番地2とする。

(事業)

第3条 発達支援センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳幼児の心身の発達に関する相談及び助言に関すること。

(2) 乳幼児の心身の発達段階に応じた日常生活の指導に関すること。

(3) 乳幼児及びその保護者に必要な個別指導等に関すること。

(施設)

第4条 発達支援センターには、事務室のほか次の施設を置く。

(1) 相談室

(2) 指導訓練室

(利用料)

第5条 発達支援センターの利用料金は、原則として無料とする。

(休業日)

第6条 発達支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第7条 発達支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第8条 市長は、発達支援センターに管理責任者として発達支援センター長を置くとともに、次の職員を置く。

(1) こども発達支援員

(2) その他の職員

(利用対象者)

第9条 発達支援センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 心身の発達の上で支援を要する乳幼児及びその保護者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(利用の制限等)

第10条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(職員の責務)

第11条 発達支援センターの職員は、第9条に規定する利用者及び当該利用者の家庭環境に関する個人情報並びに秘密事項(以下「個人情報等」という。)については、正当な理由がある場合又は個人情報等の提供に同意がある場合を除き、その業務に関して知り得た個人情報等を漏らしてはならない。発達支援センターの職員がその職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第12条 発達支援センターの職員は、保育所、病院、指定療育機関等の関係機関と連携を図るものとする。

(損害賠償)

第13条 発達支援センターの施設、設備、備品等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、発達支援センターの運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

安芸高田市こども発達支援センター設置及び管理条例

平成26年3月14日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)