○安芸高田市放課後児童クラブ条例

平成18年3月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、学校施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 放課後児童クラブの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休会日及び利用時間)

第3条 放課後児童クラブの休会日及び利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休会することができる。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、小学校に就学している放課後児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。ただし、市長が健全育成のため指導を要すると特に認める児童も対象とする。

(事業)

第5条 放課後児童クラブは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に資する事業

(2) 遊びの活動への意欲及び態度の形成に資する事業

(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に資する事業

(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡活動事業

(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、放課後児童の健全育成上必要な事業

(入会の承諾)

第6条 放課後児童クラブを入会しようとする児童の保護者は、市長の承諾を受けなければならない。ただし、市長が不適当と認めるものについては、入会を承諾しないことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、児童が感染症等を有するとき、又はその他の理由により放課後児童クラブ運営に支障があると認めるときは、放課後児童クラブを利用させないものとする。

(管理又は業務等の委託)

第8条 市長は、放課後児童クラブの管理又は業務等を委託により行わせることができる。

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承諾の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該承諾を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 詐欺その他の不正な行為により利用の承諾を受けたとき。

(3) 入会承諾の条件又は関係職員の指示及び指導に従わないとき。

(4) その他管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(保護者負担金)

第10条 放課後児童クラブ入会児童の保護者は、保護者負担金を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 前項の保護者負担金の一人当たりの額は、別表第3に定める区分に応じ、同表に定めるとおりとする。

3 既納の保護者負担金は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保護者負担金の減免)

第11条 市長は、必要と認めるときは、保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第34号)

この条例は、平成20年6月30日から施行する。

(平成22年3月18日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(安芸高田市児童館条例の廃止)

2 安芸高田市児童館条例(平成18年安芸高田市条例第15号)は、廃止する。

(平成27年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の安芸高田市保育所条例、第2条の規定による改正前の安芸高田市へき地保育所条例、第3条の規定による改正前の安芸高田市放課後児童クラブ条例並びに第4条の規定による廃止前の安芸高田市保育の実施に関する条例及び廃止前の安芸高田市立幼稚園保育料条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年9月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の安芸高田市放課後児童クラブ条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条件の施行の日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保護者負担金の取扱いについては、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この条例の実施のための必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成31年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の安芸高田市放課後児童クラブ条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、改正前の条例の規定により課した、又は課すべきであった保護者負担金の取扱いについては、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この条例の実施のための必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

イルカクラブ

安芸高田市吉田町吉田1970番地

第2イルカクラブ

安芸高田市吉田町吉田866番地

愛郷児童クラブ

安芸高田市吉田町山手1165番地3

刈田児童クラブ

安芸高田市八千代町勝田1647番地

根野児童クラブ

安芸高田市八千代町上根1375番地

めだか児童クラブ

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

第2めだか児童クラブ

安芸高田市美土里町本郷14535番地2

くるはら児童クラブ

安芸高田市高宮町原田2267番地1

ふなさ児童クラブ

安芸高田市高宮町佐々部983番地13

甲田児童クラブ

安芸高田市甲田町上甲立387番地1

向原児童クラブ

安芸高田市向原町坂10060番地1

第2向原児童クラブ

安芸高田市向原町坂10060番地1

別表第2(第3条関係)

休会日

利用時間

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌1月3日までの日

(4) その他市長が必要と認める日

平日 午後2時から午後6時30分まで

土曜日 午前8時から午後6時30分まで

開会日で学校が休業又は休日の場合 午前8時から午後6時30分まで

別表第3(第10条関係)

区分

通年利用

平日月曜日から土曜日までの利用

長期休業利用(長期)

長期休業期間中のみの利用で、夏・冬・春休みすべてを利用

長期休業利用(短期)

長期休業期間中のみの利用で、各休みだけを利用

保護者負担金

通年利用

長期休業利用(長期)

長期休業利用(短期)

月3,000円

年7,000円

(夏・冬・春休みすべて利用)

夏休みのみ

6,000円

冬休みのみ

1,500円

春休みのみ

1,500円

安芸高田市放課後児童クラブ条例

平成18年3月27日 条例第16号

(令和5年2月27日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第16号
平成19年3月29日 条例第13号
平成20年6月30日 条例第34号
平成22年3月18日 条例第11号
平成23年3月18日 条例第12号
平成24年9月10日 条例第22号
平成25年2月22日 条例第7号
平成26年12月9日 条例第35号
平成27年3月18日 条例第7号
平成29年9月8日 条例第26号
平成30年2月22日 条例第4号
平成31年2月21日 条例第1号
令和4年12月7日 条例第29号
令和5年2月27日 条例第2号