○安芸高田市児童手当事務取扱規程
平成16年3月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関し、法令に定めるもののほか市が処理すべき事務の取扱いの指針を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 市において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3に規定する届出があったときは、届出者に対し父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 市長は、規則第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は認定通知書を、受給資格がないと認めた場合は認定請求却下通知書を、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 市長は、規則第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないと認めた場合は認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 市長は、規則第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合は額改定通知書を、支給額を改定しないと認めた場合は額改定請求却下通知書を、請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 市長は、規則第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 市長は、規則第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合は額改定通知書(施設等受給者用)を、支給額を改定しないものと認めた場合は額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 市長は、規則第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(職権に基づく額改定の処理)
第10条 市長は、規則第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、一般受給者(規則第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)の場合は額改定通知書を、施設等受給者(規則第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)の場合は額改定通知書(施設等受給者用)を、当該一般受給者又は施設等受給者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 市長は、規則第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る現況届の処理)
第12条 市長は、規則第4条第4項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合は、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 市長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知するものとする。
2 市長は、規則第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払)
第14条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期(以下「支払期月」という。)の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払の日は、支払期月でない月の末日(その日が日曜日等、12月29日から12月31日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等、12月29日から12月31日まででない日)とする。
3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める場合には、この限りではない。
4 市長は、前項ただし書の規定により口座振替の方法以外の方法により児童手当の支払を行う場合には、児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。
(未支払請求書の処理)
第15条 市長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支児童手当払請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 未支払児童手当請求書又は未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を当該請求者に通知すること。
(2) 未支払児童手当請求書又は未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合は、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。
(支払の一時差止等)
第16条 市長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることと決定したときは、支払差止通知書又は支払差止通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第17条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による取消しは、文書をもって児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第18条 請求者等からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 規則第12条の9第1項の申出書が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第19条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月15日までに行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 規則第12条の10第1項の規定する申出書(以下この条において「申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、その金額を控除した額とする。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に通知するものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出の日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第20条 市長は、法第22条の規定に基づき児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書を特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、その額を控除した額とする。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の吉田町児童手当事務取扱規則(平成13年吉田町規則第19号)、八千代町児童手当事務取扱規程(平成元年八千代町告示第32号)、児童手当事務取扱規程(平成3年美土里町訓令第1号)、高宮町児童手当事務取扱規程(昭和61年高宮町規程第2号)、甲田町児童手当事務取扱規程(平成11年甲田町規程第2号)、児童手当法施行細則(昭和48年向原町規則第9号)又は児童手当事務取扱規則(平成5年向原町規則第6号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月27日訓令第25号)
この訓令は、平成25年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日訓令第19号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日訓令第7号)
この訓令は、令和7年3月28日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
様式 略