○安芸高田市児童手当事務取扱規程

平成16年3月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し、法令に定めるもののほか市が処理すべき事務の取扱いの指針を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 受給者台帳

(2) 関係書類返戻・保留カード

(3) 受給資格調査員証交付簿

(4) 父母指定者管理台帳

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3に規定する届書の提出があったときは、当該届書を提出した者に対し父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 省令第1条の4第1項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合は認定却下通知書を、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 省令第1条の4第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合は認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合は認定却下通知書(施設等受給資格者用)を、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 省令第2条第1項の請求書の提出を受けたときは、するその内容を審査し、額改定認定請求書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は額改定通知書を、児童手当の額を改定しないものと認めた場合は額改定請求却下通知書を、当該請求書を提出した者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 省令第3条第1項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は額改定通知書を当該届書を提出した者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を提出した者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 省令第2条第3項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額を改定すべきと認めた場合は額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合は額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求書を提出したものに通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 省令第3条第2項の届書の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合は額改定通知書(施設等受給者用)を提出した者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を提出した者に返送するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 額改定届の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権により支給額を改定するとともに、一般受給者(省令第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)の場合は額改定通知書を、施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)の場合は額改定通知書(施設等受給者用)を、児童手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項等により審査した結果、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「令」という。)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めたときは、認定通知書を受給者に通知すること。

(2) 現況届の記載事項により審査した結果、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、現況届をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を受給者に通知すること。

(施設等受給資格者に係る現況届の処理)

第12条 省令第4条第3項の届書(以下「現況届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、現況届(施設等受給者用)の記載事項等により審査した結果、支給事由が消滅したものと確認した場合は手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。

(氏名変更届の処理)

第13条 省令第5条第1項の届書(以下「氏名等変更届」という。)の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

2 省令第5条第2項の届書(以下「氏名等変更届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、受給者台帳の氏名欄を改めるものとする。

(住所変更届の処理)

第14条 一般受給者から省令第6条第1項の届書の提出を受けたときは、公簿等により住所の確認をし、受給者台帳を改めるものとする。

2 施設等受給者から省令第6条第4項の届書(以下「住所等変更届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、公簿等により住所の確認をし、受給者台帳を改めるものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第15条 省令第7条第1項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)又は同条第2項の届書(以下「受給事由消滅届(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、当該届書を提出した者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該届書を提出した者に通知するものとする。

2 受給事由消滅届又は受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、受給者が一般受給者の場合は支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を受給者に通知するものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第16条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第14条第1項及び第2項又は前条第1項の規定による届出があったものとみなす。

(支払の処理)

第17条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する毎年2月、6月及び10月の3期(以下「支払期日」という。)の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当等の支払の日は、各月の末日(その日が日曜日等、12月29日から12月31日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等、12月29日から12月31日まででない日)とする。

3 児童手当等の支払を行う場合は、支払通知書により受給者に通知するものとする。

4 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座に、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める場合には、この限りではない。

(未支払請求書の処理)

第18条 省令第9条第1項の請求書(以下「未支払請求書」という。)又は同条第2項の請求書(以下「未支払請求書(施設等受給者用)」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書又は未支払請求書(施設等受給者用)の記載事項等により審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)に係る請求の場合は未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)に係る請求の場合は未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を未支払請求書又は未支払請求書(施設等受給者用)を提出した者に通知すること。

(2) 未支払請求書又は未支払請求書(施設等受給者用)の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合は、一般受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、未支払請求書又は未支払請求書(施設等受給者用)を提出した者に通知すること。

(支払の一時差止めの処理)

第19条 法第10条の規定により児童手当等の額の全部若しくは一部を支給しない又は法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、支払差止通知書を受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適宜新たな処分を行うものとする。

2 前項の規定による取消しは、文書をもって受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。)又は受給者(以下「受給者等」という。)に通知するものとする。

(寄付に係る事務処理)

第21条 受給者等からの法第22条の2の規定による寄付の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄付がされるものとする。

2 省令第12条の9第1項の申出書(以下「寄付申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、以後の支払期月毎に受給者等に支給される児童手当等の額(法第22条の3又は法第22条の4の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、寄付申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が受給者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、児童手当等に係る寄附受領証明書を受給者等に送付するものとする。

4 受給者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第22条 受給者等からの法第22条の3第1項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月毎の前月31日までに行われるものとし、申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第22条の2の規定に基づく寄付金額又は法第22条の4の規定に基づく徴収額がある場合は、その金額を控除した額)のうち、学校給食費等徴収等申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、受給者等に対しては、児童手当等の額から徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を受給者等に通知するものとする。

4 受給者等が、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、申出の日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第23条 法第22条の4第1項の規定に基づき児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収通知書」という。)するときは、特別徴収通知書を特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当等の額(法第22条の2第1項の規定に基づく寄付金額又は法第22条の3第1項の規定に基づき徴収等される額がある場合は、その額を控除した額)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の吉田町児童手当事務取扱規則(平成13年吉田町規則第19号)、八千代町児童手当事務取扱規程(平成元年八千代町告示第32号)、児童手当事務取扱規程(平成3年美土里町訓令第1号)、高宮町児童手当事務取扱規程(昭和61年高宮町規程第2号)、甲田町児童手当事務取扱規程(平成11年甲田町規程第2号)、児童手当法施行細則(昭和48年向原町規則第9号)又は児童手当事務取扱規則(平成5年向原町規則第6号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

(平成25年12月27日訓令第25号)

この訓令は、平成25年12月27日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第19号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

安芸高田市児童手当事務取扱規程

平成16年3月1日 訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第15号
平成25年12月27日 訓令第25号
平成28年3月31日 訓令第19号