○安芸高田市保育所条例

平成16年3月1日

条例第89号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の保育を実施し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、保育所の管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理者が管理する保育所(以下「指定管理施設」という。)の企画運営に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(職員)

第5条 保育所に、所長及びその他必要な職員を置く。

(指定管理者の指定の期間)

第6条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(保育実施の解除)

第7条 乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保育の実施を解除する。

(1) 市から転出したとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町保育所条例(昭和54年吉田町条例第8号)、美土里町保育所条例(平成11年美土里町条例第20号)、高宮町保育園条例(平成元年高宮町条例第34号)、保育所条例(昭和46年甲田町条例第25号)又は向原町保育所条例(平成12年向原町条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年10月16日条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成26年2月21日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の安芸高田市保育所条例、第2条の規定による改正前の安芸高田市へき地保育所条例、第3条の規定による改正前の安芸高田市放課後児童クラブ条例並びに第4条の規定による廃止前の安芸高田市保育の実施に関する条例及び廃止前の安芸高田市立幼稚園保育料条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年9月10日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

安芸高田市立吉田保育所

安芸高田市吉田町吉田1998番地

安芸高田市立みつや保育所

安芸高田市吉田町吉田1786番地

安芸高田市保育所条例

平成16年3月1日 条例第89号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成16年3月1日 条例第89号
平成18年10月16日 条例第48号
平成19年12月25日 条例第43号
平成26年2月21日 条例第5号
平成27年3月18日 条例第7号
平成27年9月10日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第10号