○安芸高田市へき地保育所条例

平成16年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)の保育を実施し、その健全なる育成を図るため安芸高田市へき地保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 へき地保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に、所長その他必要な職員を置く。

(保育の時間)

第4条 保育業務を実施する時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、土曜日は午前7時30分から午後1時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者の労働時間その他の事情により、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。

(休業日)

第5条 保育所における保育業務の休日(以下「休業日」という。)は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日のほか、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、保育上必要があると認めるときその他特別の事情があるときは、休業日を変更し、又は別に定めることができる。

(保育実施の解除)

第6条 乳幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、保育の実施を解除する。

(1) 市から転出したとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町へき地保育所条例(昭和39年吉田町条例第4号)又は高宮町へき地保育園条例(平成元年高宮町条例第35号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第2条の規定にかかわらず、安芸高田市立大江保育所については、平成16年3月31日をもって廃所とする。

(平成27年3月18日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の安芸高田市保育所条例、第2条の規定による改正前の安芸高田市へき地保育所条例、第3条の規定による改正前の安芸高田市放課後児童クラブ条例並びに第4条の規定による廃止前の安芸高田市保育の実施に関する条例及び廃止前の安芸高田市立幼稚園保育料条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

安芸高田市立大江保育所

安芸高田市吉田町多治比1702番地1

安芸高田市立かわね保育園

安芸高田市高宮町川根2749番地1

安芸高田市へき地保育所条例

平成16年3月1日 条例第90号

(平成27年4月1日施行)