○安芸高田市保育の利用に関する規則
平成27年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条に規定する保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用の不承諾)
第5条 市長は、次のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を承諾しないことができる。この場合において、市長は、施設利用不承諾通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。
(1) 入所を希望する保育施設の定員に余裕がないとき。
(2) 当該保育施設の利用を希望する児童が感染症等を有するとき。
(3) 当該保育施設の利用を希望する児童が心身虚弱のため保育にたえられないとき。
(4) その他市長が保育施設の管理上入所を不適当とするとき。
(利用承諾事項の変更)
第6条 保育施設を利用している児童の保護者は、保育所等入所申込書の記載事項に変更が生じた場合には、保育所入所乳幼児状況変更届(兼保育乳幼児台帳)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用者負担額算定資料の提出)
第7条 複数の年度にわたり利用承諾を受けた児童の保護者は、市長が別に定める期間に、翌年度の継続利用の確認のため、世帯の現況を記した施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼保育所入所申込書(現況届)(様式第5号)(以下「現況届」という。)を市長が別に指示する資料とともに、市長に提出しなければならない。
(利用の解除)
第8条 市長は、保育施設を利用している児童が次のいずれかに該当すると認める場合は、保育施設の利用を解除することができる。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 安芸高田市保育の必要性の認定に関する規則(平成27年安芸高田市規則第7号)第3条の保育の必要性の事由のいずれにも該当しなくなったとき。
(3) 疾病その他の事由により児童が保育にたえられなくなったとき。
(4) その他市長が退所を適当と認めるとき。
(退所手続)
第9条 児童を退所させようとする保護者は、保育施設等退所願(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略