○安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例

平成27年3月18日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担等(以下「利用者負担等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 教育・保育に関する利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2号各号に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、安芸高田市立学校設置条例(平成16年安芸高田市条例第180号)第4条に規定する幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)の利用者負担額は、教育委員会規則で定める。

(保育料の徴収)

第4条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設及び地域型保育事業施設において教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、前条に定める利用者負担額を保育料として徴収する。

2 市長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所において保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、前条に定める利用者負担額を保育料として徴収する。

(預かり保育料の徴収)

第5条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設において預かり保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、規則に定める預かり保育料を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市立幼稚園の預かり保育料については、教育委員会規則で定める。

(延長保育料の徴収)

第6条 市長は、市が設置する特定教育・保育施設及び地域型保育事業施設において延長保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者から、規則に定める延長保育料を徴収する。

(利用者負担等の減免)

第7条 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担等を軽減し、又は免除することができる。

(利用者負担等の納期)

第8条 市長が徴収する毎月分の利用者負担等の納期は、当該月の末日までとする。ただし、第5条に規定する預かり保育料及び第6条で規定する延長保育料については、市長が別に納期を定めることができる。

(既納の利用者負担等)

第9条 既納の利用者負担等は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第9条第1項の適用がある間の利用者負担額の経過措置)

2 法附則第9条第1項の適用を受ける間の利用者負担額は、同項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に規定する政令で定める額を限度として、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第28号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

安芸高田市子どものための教育・保育に関する利用者負担等を定める条例

平成27年3月18日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)