○安芸高田市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年4月1日

規則第22号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定される放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項から第4項までに規定される放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。

(事業開始の届出)

第2条 本市の市域において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の2の各号に掲げられる事項その他の必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)に、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)を添え、市長に届け出なければならない。

(1) 定款その他基本約款

(2) 運営規則

(3) 主な職員の氏名、経歴及び職務の内容を示すもの(様式第2号)

(4) 建物その他設備の図面

(5) 収支予算書及び事業計画書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定に関わらず、市長は、同項第5号に規定する収支予算書及び事業計画書について、市長がインターネットを利用して当該書類の内容を閲覧することができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条第1項の規定により届け出た事項の変更を生じたときは、法第34条の8第3項に基づき、変更後1か月以内に、その旨を、放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)その他の必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(事業の廃止・休止の届出)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の3の各号に掲げられる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第4号)その他必要な書類により、市長に届け出なければならない。

(基準の遵守及び報告)

第5条 事業者は、法第34条の8の2第3項に基づき、安芸高田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年安芸高田市条例第31号)の規定を遵守しなければならない。

2 事業者は、事業所の管理下において、事故等が生じた場合は、放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第5号)により、速やかに市長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第7条第1項に基づき、改正後の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行っている事業者については、第2条に定める事業開始の届出について、「あらかじめ」とあるのは、「子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日から起算して3か月以内に」とする。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市放課後児童健全育成事業の届出等に関する規則

平成27年4月1日 規則第22号の2

(令和3年9月1日施行)