○安芸高田市乳幼児等医療費支給条例施行規則

平成16年3月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市乳幼児等医療費支給条例(平成16年安芸高田市条例第91号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(認定申請等)

第3条 条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、受給者資格認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長が添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 乳幼児等が国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類

(2) その他、市長が必要と認めた書類

(登録及び受給者証)

第4条 市長は、条例第4条の規定により受給資格があると認定したときは、当該受給者の登録を行い、乳幼児等医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(更新申請書等)

第5条 受給者は、乳幼児等の満1歳に達する日の属する月の末日、満2歳に達する日の属する月の末日、満3歳に達する日の属する月の末日、満4歳に達する日の属する月の末日、満5歳に達する日の属する月の末日、満6歳に達する日の属する月の末日及び満6歳に達する日以後の最初の3月31日から1か月以内に、更新申請書(様式第1号)第3条各号に規定する書類(同条ただし書の規定により省略できる書類を除く。)を添えて、更新の申請をしなければならない。ただし、公簿等により更新に必要な事項を確認することができるときは、更新申請書の提出を省略させることができる。

(乳幼児等医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定による乳幼児等医療費は、乳幼児等医療費支給申請書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が、市に対して同項の乳幼児等医療費の支給額を請求しようとするときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類によるものとする。

(1) 保険医療機関等(指定訪問看護事業者を除く。)が請求する場合 福祉医療費請求書(様式第4号)

(2) 指定訪問看護事業者が請求する場合 福祉医療費請求書(老人訪問看護療養費又は訪問看護療養費)(様式第5号)

(支給額の決定)

第7条 市長は、受給者から前条の規定による請求があり支払額を決定したときは、支払通知書(様式第6号)により、その支払額等を当該受給者に通知する。

(受給資格の喪失及び返還)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 乳幼児等が死亡したとき又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(2) 乳幼児等の住所地が、安芸高田市の区域外になったとき。

(3) 受給者が、乳幼児等を養育する者でなくなったとき。

(4) 受給者の資格を定める期間を経過したとき。

2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに受給者証記載事項変更届(様式第7号)に受給者証を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 乳幼児等の社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。

(受給者証の再交付申請等)

第10条 受給者は、受給者証を損傷し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(第三者行為による被害の届出)

第11条 受給者は、乳幼児等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その事実、当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、被害届(様式第9号)により、直ちに、市長に届け出なければならない。

(添付書類の省略等)

第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるとき又は安芸高田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年安芸高田市条例第22号)第4条の規定により個人番号を利用するときは、当該添付書類を省略することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の乳幼児医療費支給条例施行規則(平成4年吉田町規則第7号)、乳幼児医療費支給条例施行規則(平成10年八千代町規則第12号)、乳幼児医療費支給条例施行規則(昭和48年美土里町規則第6号)、高宮町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成12年高宮町規則第11号)、甲田町乳幼児医療費支給条例施行規則(平成13年甲田町規則第7号)又は乳幼児医療費支給条例施行規則(平成9年向原町規則第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。

(平成29年11月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市乳幼児等医療費支給条例施行規則

平成16年3月1日 規則第57号

(令和3年9月1日施行)