○老人福祉法施行細則
平成16年3月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行について、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事由)
第2条 法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号のやむを得ない事由は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 家庭等からの虐待又は無視を受けていること。
(2) 認知症その他の事由により意思能力が乏しく、かつ、代理する者がないこと。
(3) 前2号に類した特別な事情があると認められること。
(環境上の理由及び経済的理由)
第3条 法第11条第1項第1号の環境上の理由及び経済的理由とは、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に感染するおそれのある感染症を有するものでないこととする。
(1) 日常生活に支障があり、かつ、養護者等がないか、又はあっても適切に養護を行うことができないと認められること。
(2) 同居者との同居の継続が心身を著しく害すると認められること。
(3) 住居がないか、又はあっても狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため心身を著しく害すると認められること。
(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)
第4条 法第11条第1項第2号の時の介護を必要とする場合は、当該65歳以上の者が次の各号のいずれかに該当するものであって、その健康状態が、入院加療を要する状態でなく、かつ、他の被措置者に伝染するおそれのある伝染性疾患を有するものでないこととする。
(1) 常時床に就いており、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(2) 常時床に就いてはいないが、食事、排便、寝起き等日常生活の用の大半を他の者の介助によらなければならない状態にあり、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(養護受託者の要件)
第5条 法第11条第1項第3号の養護受託者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 高齢者を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)であること。
(2) 養護受託希望者の家族が老人の養護受託について、理解と熱意を有すること。
(3) 養護受託希望者及びその家族が、身体的及び精神的に健康な状態にあること。
(4) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が、委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。
(5) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が、老人の健康な生活に適すること。
(養護受託希望者の申出等)
第6条 省令第1条の6の規定による申出は、様式第1号による申出書によってしなければならない。
(65歳未満の者に対する措置)
第7条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置は、60歳以上の者であって、同項各号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当するものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、措置することができる。
(1) 当該60歳未満の者の老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないため、これに入所させることができない場合
(2) 当該60歳未満の者が初老期認知症に該当する場合
(3) 当該60歳未満の者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホームの入所の措置を受けている場合であって、かつ、当該60歳未満の者が老人ホームの入所の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に適合する場合
(4) 前3号に類した特別な事情があると認められる場合
(措置の変更及び廃止)
第8条 所長は、法第11条第1号の規定により、入所又は養護受託者への委託の措置のうちのいずれかの措置を受けている者(以下「入所者等」という。)について、他の措置を採ることが適当であると認められる場合は、他の措置に変更することができる。
2 所長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 入所者等が措置の要件に適合しなくなった場合
(2) 入所者等が病院等への入院その他の事由により養護老人ホーム又は養護受託者の住居以外の場所で生活する期間がおおむね3か月を超えた場合又は3か月以上にわたることが明らかに予想される場合
(3) 入所者等が介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
(老人ホームへの入所等措置の決定通知)
第10条 所長は、法第11条第1項の規定による措置の開始の決定をしたとき、又は前条の規定による当該措置の変更若しくは廃止の決定をしたときは、その旨を当該決定の対象である者に通知する。
(1) 法第11条第1項第1号及び第2号の規定による委託 様式第5号
(2) 法第11条第1項第3号の規定による委託 様式第6号
(葬祭の委託等)
第12条 市長は、法第11条第2項の規定による委託をしようとするときは、様式第9号による委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。
(遺留金品の取扱い)
第13条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所者等が死亡したときは、様式第11号による届書により、その旨を直ちに市長へ届け出なければならない。
3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。
(要措置者通告)
第14条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第15条 省令第6条の規定による届出は、様式第12号による届書によってしなければならない。
(委託費概算払の請求)
第16条 法第11条第1項の規定による委託を受けた者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3か月間(以下「四半期」という。)の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。
(備付書類)
第18条 市長は、法第10条の4第1項又は第2項及び第11条の規定により措置した者については、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 措置台帳
(2) ケース番号登載簿
(3) 面接(通告)記録票
(4) 措置費等支給台帳
(5) 養護受託申出書受理簿
(6) 養護受託者登録簿
(7) 養護受託者台帳
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。