○安芸高田市吉田老人福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日

規則第62号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸高田市吉田老人福祉センター条例(平成16年安芸高田市条例第94号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 安芸高田市吉田老人福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、指定管理者が定める老人福祉センター利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 団体でセンターを利用する場合は、5日前までに利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、条例第8条の規定により利用を許可したときは、指定管理者が定める利用許可書を交付するものとする。

(利用の優先)

第4条 センターの設置目的にかんがみ、市内に在住する老人及び市内の各種福祉団体の利用を優先するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第12条に定める使用料を減額し、又は免除することができるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 65歳以上の者が利用するとき。

(2) 生活、健康等の相談で使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたとき。

(使用料の還付)

第6条 条例第13条に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 災害その他不可抗力により利用ができなくなったとき。

(2) 利用者の責任によらないで市長が使用を取り消したとき。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 許可を受けていない室、又は備品を使用しないこと。

(3) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 設備のない場所では火気を使用しないこと。

(5) 利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(帳簿等)

第8条 センターに、次の諸帳簿を備えつけるものとし、指定管理者は適正に管理するものとする。

(1) 備品台帳

(2) 使用者名簿

(3) 日誌

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市吉田老人福祉センター条例施行規則

平成16年3月1日 規則第62号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成16年3月1日 規則第62号