○安芸高田市在宅高齢者等家族介護支援手当支給規則
平成16年3月1日
規則第65号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の重度要介護高齢者等の介護者に在宅高齢者等家族介護支援手当(以下「手当」という。)を支給することにより、在宅の重度要介護高齢者等とその介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「重度要介護高齢者等」とは、安芸高田市内に住所を有する満40歳以上の者であって身体上又は精神上著しい障害があるため常時介護を必要とする者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者であり、かつ要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5の認定を受けた者をいう。
2 この規則において「介護者」とは、重度要介護高齢者等と同居し、その重度要介護高齢者等を現に介護している者をいう。
(支給要件)
第3条 この手当の支給対象者(以下「受給者」という。)は、市内に住所を有し、重度要介護高齢者等と同居し、現に在宅介護している介護者とする。ただし、重度要介護高齢者等が、支給対象となる月の前月(以下「審査月」という。)に次に掲げる場合において合計15日以上利用し、又は入所している場合は、当該審査月の翌月(以下「支給対象月」という。)の手当は支給しない。
(1) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護を利用した場合
(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護を利用した場合
(3) 法第8条第11項に規定する特定施設に入所した場合
(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能居宅介護のうち、宿泊サービスを利用した場合
(5) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を利用した場合
(6) 法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を利用した場合
(7) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に入所した場合
(8) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所した場合
(9) 法第8条第28条に規定する介護老人保健施設に入所した場合
(10) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームに入所した場合
(11) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院した場合
(手当の支給)
第4条 市長は、受給者に手当を支給する。
(受給資格の審査)
第5条 前条の規定にかかわらず、在宅の重度要介護高齢者等の世帯構成員(同一地番に居住する者を含む。)について、次のいずれかに該当する者がある場合は、手当の支給を行わない。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当を受給している者、又は同法第26条の5に規定する特別障害者手当の支給制限の所得額を超える者
(2) 安芸高田市在宅障害者介護手当支給規則(平成16年安芸高田市規則第75号)第2条第1項に規定する在宅障害者介護手当を受給している者
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当を受給している者
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第31条に規定する介護手当を受給している者
(5) 市民税課税者
(6) 現年度を除く過去10年以内の介護保険料について、未納(不納欠損を含む。)している者
(手当の額)
第6条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、在宅の重度要介護高齢者等1人につき5,000円とする。
(受給資格の認定)
第7条 手当の支給を受けようとする者は、受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第8条 手当の支給は、前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から開始し、手当を支給すべき事由の消滅した日の属する月の翌月の支給をもって終わる。ただし、手当を支給すべき事由の消滅した日が月の15日未満である場合は、支給すべき事由の消滅した日の属する月の翌月の支給は行わない。
2 前項の規定にかかわらず、重度要介護高齢者等の死亡によって手当を支給すべき事由が消滅した場合は、当該月の翌月の支給は行うものとする。
3 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの分に相当する額を支給する。
(受給資格の消滅)
第10条 受給資格は、次のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 受給者又は重度要介護高齢者等が死亡したとき。
(2) 第3条第1項に規定する支給要件に該当しなくなったとき。
(3) 手当の受給を辞退したとき。
(4) 重度要介護高齢者等の介護保険の認定有効期間が満了したとき。
(6) 重度要介護高齢者等が在宅で生活することが困難となったとき。
(未支給の手当)
第11条 受給者が死亡した場合において、その受給者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が介護していた重度要介護高齢者等にその未支払の手当を支払うことができる。
(手当の返還)
第12条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたものがあるときは、市長は、支給を受けた額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第13条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、受給者及び関係機関等に対し、受給資格の認定等に関し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成18年5月30日規則第17号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月18日規則第44号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第55号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第17号)
この規則は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日規則第1号)
この規則は、平成25年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。