○安芸高田市後期高齢者医療に関する規則
平成27年9月11日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び安芸高田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年安芸高田市条例第16号。以下「条例」という。)に定める市が行う後期高齢者医療の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入の通知)
第2条 市長は、保険料の納入に係る通知を所定の納入通知書により行うものとする。
(保険料の徴収)
第3条 市長は、普通徴収の方法によって徴収する保険料を所定の納付書により徴収する。
(賦課漏れ等に係る保険料)
第4条 市長は、賦課漏れに係る保険料又は偽りその他不正の行為により徴収を免れた者に係る保険料について賦課すべき年度の保険料率により、その全額を直ちに徴収するものとする。
(延滞金の減額又は免除)
第5条 市長は、次のいずれかに該当するときは、条例第5条の延滞金額を減額し、又は免除することができる。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休業若しくは廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 被保険者の属する世帯の世帯主が破産の宣告を受けたとき。
(6) その他市長が特別の事情があると認めるとき。
3 市長は、前項の規定による申請について承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を当該申請者に通知する。
(延滞金の減額又は免除の取消し)
第6条 市長は、延滞金の減額又は免除を受けた者が次のいずれかに該当するときは、前条第3項の承認の決定を取り消してその全額を徴収する。
(1) 延滞金の減額又は免除を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該減額又は免除を受けることが不適当であると認めるとき。
(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により延滞金の減額又は免除を取り消したときは、所定の通知書によりその旨を当該納付義務者に通知するものとする。
(保険料の過誤納金に係る取扱い)
第7条 市長は、法第107条第1項に規定する特別徴収の対象となる被保険者又は法第108条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者等」という。)に過納又は誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)がある場合は、当該納付義務者等に過誤納金に相当する額を還付する。
4 市長は、過誤納金を還付するとき又は未納保険料等に充当するときは、当該過誤納金に係る納付義務者等に対し、所定の通知書により通知するものとする。
(保険料徴収事務)
第9条 保険料の徴収及び滞納処分に係る事務は、市長が任命した職員(以下「後期高齢者医療保険料徴収員」という。)が行う。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。