○安芸高田市長寿祝金規則

平成18年5月30日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、高齢者に対してその長寿を祝福し、敬老の意を表するため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金の支給対象者は、本市の住民基本台帳に基づき、毎年「老人の日」(9月15日)に本市の区域内に住所を有する者で、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に100歳に達する者(以下「長寿高齢者」という。)とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、20,000円とする。

(支給月)

第4条 祝金は、9月から3月までの間に支給する。ただし、市長が必要と認めるときは支給時期を変更することができる。

(未支給の祝金の支給)

第5条 市長は、長寿高齢者が祝金を受けずに死亡した場合には、これをその遺族に支給する。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成18年度分の祝金の支給においては、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に100歳以上となる高齢者を支給対象者とする。

(平成24年6月25日規則第23号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月18日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸高田市長寿祝金規則

平成18年5月30日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年5月30日 規則第18号
平成24年6月25日 規則第23号
平成28年3月18日 規則第6号
令和5年4月1日 規則第10号