○安芸高田市長寿祝金規則
平成18年5月30日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、高齢者に対してその長寿を祝福し、敬老の意を表するため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金の支給対象者は、本市の住民基本台帳に基づき、毎年「老人の日」(9月15日)に本市の区域内に住所を有する者で、その年の4月1日から翌年の3月31日までの間に100歳に達する者(以下「長寿高齢者」という。)とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、20,000円とする。
(支給月)
第4条 祝金は、9月から3月までの間に支給する。ただし、市長が必要と認めるときは支給時期を変更することができる。
(未支給の祝金の支給)
第5条 市長は、長寿高齢者が祝金を受けずに死亡した場合には、これをその遺族に支給する。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定にかかわらず、平成18年度分の祝金の支給においては、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に100歳以上となる高齢者を支給対象者とする。
附則(平成24年6月25日規則第23号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。