○安芸高田市福祉施設新設奨励条例
平成22年12月21日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、市内において福祉施設を新設しようとする者に対し、所要の奨励措置を講ずることにより、市民が安心して住みなれた地域で暮らし続ける環境を整備し、もって地域福祉の充実・安定に資することを目的とする。
(1) 各福祉計画 次に掲げる計画
ア 安芸高田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画
イ 安芸高田市障害者プラン・障害福祉計画
ウ 安芸高田市子ども・子育て支援事業計画
(2) 福祉施設 次に掲げる施設のうち、各福祉計画に記載のあるもの又は各福祉計画の目的の達成のために必要と認められるもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2の規定に基づき市長が指定する地域密着型サービス事業を行う施設
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に基づく障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、施設入所支援及び共同生活援助)を行う施設
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条又は第40条に基づく施設及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づく小学校就学前の子どもが利用する施設
(3) 新設 市内に福祉施設を有しない者が新たに市内に福祉施設を設置する、又は市内に既存の福祉施設を有する者が当該既存の福祉施設を廃止して新たに市内に福祉施設を設置する、若しくは当該既存の福祉施設の敷地外に新たに独立した福祉施設を設置すること。
(4) 新規雇用者 新設した福祉施設の業務開始に伴い、新規に常勤の従業員として雇用された者。ただし、役員及び監査役として雇用された者を除く。
(5) 投下固定資産総額 福祉施設の業務開始の日までに、当該福祉施設の新設に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産の取得に係るものの総額
(奨励事業者の指定)
第3条 市長は、市が行う公募により各福祉計画に基づく福祉施設を新設しようとし、新設の認定を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当するものを、奨励事業者として指定するものとする。
(1) 新設する福祉施設に対する投下固定資産総額が1,000万円以上であること。
(2) 新設する福祉施設の業務開始に伴う新規雇用者の数が3人以上であること。
2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
(1) 施設設置奨励金 新設した福祉施設が業務を開始した日以後において、当該福祉施設の事業に供している固定資産に対して新たに固定資産税が課されることになった年度から起算して3年間の当該固定資産税の額に相当する額を各年度300万円を上限額とし、各年度の当該固定資産税額が完納された都度交付する。
(2) 新規雇用奨励金 新設した福祉施設の業務開始に伴い新規に雇用した常勤の従業員のうち、当該福祉施設の業務を開始した日から1年経過後の最初の1月1日現在において1年以上継続して雇用している者であって、同日現在において6月以上市内に住所を有し、かつ、居住している者の人数に15万円を乗じて得た額を300万円を上限額とし、1回に限り交付する。
(3) 土地取得奨励金 福祉施設を新設するために取得した土地の面積が1,000m2(市内の既存の福祉施設の敷地外に新たに独立した福祉施設を設置する場合は500m2)を超えた場合において、当該土地の取得価格に100分の5を乗じて得た額を200万円を上限額とし、1回に限り交付する。
2 前項に規定する奨励金の交付を受けようとする奨励事業者は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(届出)
第5条 奨励事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、規則の定めるところにより遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 福祉施設の新設に係る計画を変更したとき。
(2) 福祉施設の新設に係る工事を完了したとき。
(3) 新設した福祉施設の業務を開始したとき。
(4) 福祉施設の新設に係る工事を休止し、又は取りやめたとき。
(5) 新設した福祉施設の業務を休止し、又は停止したとき。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 福祉施設の新設に係る計画の変更等により第3条第1項各号の指定の基準を満たさなくなったとき。
(2) 第2条第2号に規定する福祉施設の要件を満たさなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 福祉施設の新設に係る工事を休止し、又は取り止めたとき。
(5) 新設した福祉施設の業務を休止し、又は停止したとき。
(6) 新設した福祉施設をその事業以外の用途に供したとき。
(7) 虚偽の申請その他不正の手段によって指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(8) 納期限内に市税その他市に対する納付金を完納しないとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(10) その他市長が指定を取り消す必要があると認めたとき。
2 前項の規定により奨励金の返還を命じられた奨励事業者は、市長の定める期限までに当該奨励金を返還しなければならない。
(延滞金及び加算金)
第7条 市長は、前条の規定により奨励金の返還等を命じられた奨励事業者に対し、市長が別に定めるところにより、延滞金及び加算金の納付を命じることができる。
(指定の継続)
第8条 奨励事業者に相続又は合併等があったときは、新設した福祉施設を承継した者は、規則の定めるところにより事業を承継した日から1月以内に市長にその旨を届け出て、引き続き奨励事業者として指定を受けることができる。
(環境保全対策)
第9条 奨励事業者は、福祉施設を新設しようとするときは、事前に市長と協議の上、環境保全対策を講じなければならない。
(調査及び報告の徴収等)
第10条 市長は、奨励事業者に対し、福祉施設の事業計画、事業内容その他事業に関することについて調査し、報告を求め、又はこの条例の施行に必要な範囲内で指示することができる。
2 奨励事業者は、前項の規定により市長が指示をしたときは、これに従わなければならない。
(適用除外)
第11条 第3条第2項に規定する指定の申請をした者が、集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)である場合又は法人である当該申請者の役員が暴力団関係者である場合若しくは暴力団関係者が当該申請者の経営に事実上参加していると認められる場合は、この条例の規定は適用しない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に工事に着手している福祉施設のうち平成22年4月1日以降に当該工事に着手したものについては、第3条第2項に規定する申請を行うことができる。
附則(平成25年2月22日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月23日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。