○障害者自立支援法施行細則
平成19年3月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給の申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書の提出は、支給を受けようとする日前60日までに行うものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(支給決定)
第3条 法第22条第1項の規定による支給決定の通知は、別に定める介護給付費・訓練等給付費支給決定通知書により行うとともに、別に定める障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
2 法第22条第1項の規定による不支給決定の通知は、別に定める介護給付費・訓練等給付費不支給決定通知書により行うものとする。
(支給決定の変更)
第4条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費・訓練等給付費支給決定変更申請書(様式第2号)とする。
2 省令第18条第1項の規定による支給決定の変更の通知は、別に定める介護給付費・訓練等給付費支給決定変更通知書により行うとともに、別に定める障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該変更が適当でないと認めるときは、別に定める介護給付費・訓練等給付費支給決定変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第5条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消し通知は、別に定める介護給付費・訓練等給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(申請内容の変更)
第6条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、介護給付費・訓練等給付費支給申請内容変更届出書(様式第3号)とする。
(受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第4号)とする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)
第8条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書(様式第5号)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給が適当であると認めるときは、別に定める特例介護給付費・特例訓練等給付費支給決定通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは、別に定める特例介護給付費・特例訓練等給付費不支給決定通知書により通知するものとする。
3 法第30条第2項の市長が定める基準は、障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)とする。
(高額障害福祉サービス費の支給)
第9条 省令第34条第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第6号)とする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス費の支給が適当であると認めるときは、別に定める高額障害福祉サービス費支給決定通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは、別に定める高額障害福祉サービス費不支給決定通知書により通知するものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請)
第10条 法第36条第1項(法第40条において準用する場合を含む。)の規定による申請及び法第41条第1項の規定による指定の更新の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定相談支援事業者指定(更新)申請書(様式第7号)により行うものとする。
(指定障害福祉サービス事業者等の公示)
第12条 法第51条の公示は、市で申請を受け付けた指定障害福祉サービス事業者又は相談支援事業者に係る次に掲げる事項について安芸高田市公告式条例(平成16年安芸高田市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定、名称及び所在地の変更、事業の廃止、指定の取消し(次号において「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) サービスの種類
(支給認定の申請)
第13条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(様式第10号)とする。
(支給認定)
第14条 法第54条第1項の規定による支給認定の通知は、別に定める自立支援医療費支給認定通知書により行うとともに、別に定める自立支援医療受給者証を交付するものとする。
2 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、当該認定が適当でないと認めるときは、別に定める自立支援医療費支給認定不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(支給認定の変更)
第15条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定変更申請書(様式第10号)とする。
2 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の通知は、別に定める自立支援医療費支給認定変更承認通知書により行うとともに、別に定める自立支援医療受給者証を交付するものとする。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該変更が適当でないと認めるときは、別に定める自立支援医療費支給認定変更不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更)
第16条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第11号)とする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第17条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療(更生医療)受給者証再交付申請書(様式第12号)とする。
(支給認定の取消し)
第18条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しの通知は、別に定める自立支援医療支給認定取消通知書により行うものとする。
(報告の徴収)
第19条 市長は、自立支援医療費(更生医療)の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者について更生医療治療経過・予定報告書(様式第13号)を提出させることができる。
(補装具の交付又は修理の手続)
第20条 法第76条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする障害者又は障害児の保護者は、省令第65条の7第1項の規定による補装具交付申請書又は補装具修理申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。
3 市長は、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第16号)を当該業者に送付しなければならない。
4 第19条の規定は、省令第65条の7第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第22条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業(開始・変更)届出書(様式第19条)により行うものとする。
2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業(廃止・休止)届出書(様式第20条)により行うものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年3月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年9月28日規則第49号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。(後略)
附則(平成21年3月19日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第32号)
この規則は、平成21年6月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月26日規則第13号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。