○安芸高田市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月29日

条例第42号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する安芸高田市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、障害程度区分に関する審査及び判定に必要な準備行為を行うことができる。

(平成25年2月22日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

安芸高田市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月29日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月29日 条例第42号
平成25年2月22日 条例第6号
平成26年2月21日 条例第4号