○安芸高田市在宅障害者介護手当支給規則

平成16年3月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、在宅で障害者を介護している家族に在宅障害者介護手当(以下「介護手当」という。)を支給することにより、扶養意識の高揚と経済的負担の軽減を図るとともに、要介護障害者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とし、これに必要な事項を定めるものとする。

(支給要件及び支給対象者)

第2条 介護手当は、安芸高田市に住所を有する満20歳以上65歳未満の重度の介護が必要な在宅障害者(介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定のできる者は除く。以下「当該障害者」という。)を介護している家族(以下「介護者」という。)であって、安芸高田市内に住所を有する者に支給する。

2 前項の場合において、介護者が複数になるときは、その介護者のうち主として介護にあたる者に支給する。

(支給の制限)

第3条 前項に規定にかかわらず、当該障害者が次のいずれかに該当する場合は、介護手当を支給しない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2に規定する特別障害者手当を受給している者、又は同法第26条の5に規定する特別障害者手当の支給制限の所得額を超える者

(2) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第31条に規定する介護手当を受給している者

(介護手当の額)

第4条 介護手当は、当該障害者1人当たり月額5,000円とする。

(受給資格の認定)

第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、受給資格を証明するため必要な書類を添えて申請し、市長の認定を受けなければならない。

(支給期間及び支給方法)

第6条 介護手当の支給は、前条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、受給資格が消滅した日の属する月又は毎年度末で終わる。

2 介護手当は、毎年1月、4月、7月及び10月に支給月の前月までの月分を支給する。ただし、受給資格が消滅した場合などにおいては、支払期日でない月であっても支払うものとする。

(支給停止)

第7条 当該障害者が、病院、診療所又は障害者支援施設などに入院、入所をした場合など在宅で月15日以上の介護を受けない場合、その月の介護手当は支給しない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、介護手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 第2条に規定する支給要件を備えなくなったとき。

(2) 第3条に該当したとき。

(3) 当該障害者が死亡したとき。

(4) 介護手当の支給を辞退したとき。

(介護手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により介護手当の支給を受けた者があるときは、支給した額の全部又は一部をその者から返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 介護手当の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に届出なければならない。

(1) 第7条に該当するとき。

(2) 第8条に該当するとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、その旨を市長に届出なければならない。

(調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し受給資格等の確認等に関し必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の向原町在宅障害者介護手当支給規則(平成13年向原町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月13日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸高田市在宅障害者介護手当支給規則

平成16年3月1日 規則第75号

(平成24年3月27日施行)