○安芸高田市障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則
平成25年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この細則は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成24年政令第244号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成24年厚生労働省令第132号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(立入調査の身分証明書)
第2条 法第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。
(援助要請)
第3条 法第12条第1項及び第2項の規定による警察署長に対する援助要請は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第2号)により行うものとする。
(障害者虐待防止センター)
第4条 法第32条第1項の規定による市の障害者虐待防止センターとしての機能は、福祉保健部社会福祉課が果たすものとする。
2 市長は、法第33条第1項の規定により、市の障害者虐待防止センターの業務の全部又は一部を当該業務が適切に行われると認められる社会福祉法人等に委託することができる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年3月22日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年7月30日規則第25号)
この規則は、平成25年7月30日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。