○安芸高田市保健センター条例

平成16年3月1日

条例第105号

(設置)

第1条 市は、市民の健康保持と保健意識の向上及び各種検診を行うため、安芸高田市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健センターの位置は、安芸高田市吉田町常友1564番地2とする。

(事業)

第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 健康診査、健康相談等の保健サービスに関する事業

(2) 健康教育、保健指導、栄養改善等に関する事業

(3) 各種検診及び予防衛生に関する事業

(4) 医学的検査、運動機能検査等の健康度測定に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、その他市民の健康増進に関する事業

(管理)

第4条 保健センターの管理を別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌1月3日までの日

(利用時間)

第6条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(目的外利用の許可)

第7条 指定管理者が保健センターの管理上支障がないと認める場合は、第3条に掲げる事業以外の目的のために保健センターの施設を一般に利用させることができる。

2 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の許可をする場合において、保健センターの管理上必要な条件を付すことができる。

4 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、保健センターの施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は保健センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員若しくは指定管理者の指示に従わないとき。

2 市は、前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、その責めを負わない。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、許可目的以外の目的に利用し、又はその権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は特別の設備を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者が原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者又は保健センターの入場者は、故意若しくは過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、当該指定を受けた保健センター(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理施設及びその附属施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第13条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第4条第2項第12条及び第13条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八千代町保健センター条例(昭和56年八千代町条例第14号)、高宮町保健センター条例(昭和54年高宮町条例第23号)、甲田町保健センター条例(昭和55年甲田町条例第7号)及び向原町保健センター条例(昭和54年向原町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第4条第2項の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」を「管理受託者」に読み替え、後段部分を削るものとする。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成20年3月24日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の安芸高田市保健センター条例の規定によりみなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の安芸高田市保健センター条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

安芸高田市保健センター条例

平成16年3月1日 条例第105号

(平成27年4月1日施行)