○安芸高田市診療所条例

平成16年3月1日

条例第117号

(設置)

第1条 安芸高田市の無医地区における医療の確保をするため、安芸高田市診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(休日及び診療時間)

第3条 診療所の休日及び診療時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休日及び診療時間を変更することができる。

(任務)

第4条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行うとともに無医地区解消対策に協力し、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与し、保険財政の合理化に貢献すること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年9月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

安芸高田市川根診療所

安芸高田市高宮町川根2438番地1

別表第2(第3条関係)

名称

休日

診療時間

安芸高田市川根診療所

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 祝日

(3) 12月29日から翌1月3日までの日

午前9時から午後4時まで

安芸高田市診療所条例

平成16年3月1日 条例第117号

(平成25年9月10日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成16年3月1日 条例第117号
平成22年3月18日 条例第12号
平成25年9月10日 条例第26号