○休日夜間救急診療所補助金交付要綱

平成17年2月9日

告示第9号

(趣旨)

第1条 市は、高田地区休日夜間救急診療所が行う休日夜間救急診療事業に要する経費として補助金を交付するものとし、その交付については、安芸高田市補助金等交付規則(平成16年安芸高田市規則第40号)及びこの告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高田地区休日夜間救急診療所が休日夜間救急診療所を運営する事業とし、補助事業に要する経費のうち、市長が必要かつ適当と認めるものを補助対象経費とする。

(補助額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める。

(補助対象期間)

第4条 補助金の交付の対象となる期間は、4月1日から当該会計年度の3月31日又は補助事業が終了した日のいずれか早い日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 高田地区休日夜間救急診療所は、補助金の交付を受けようとするときは、休日夜間救急診療所補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、その定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、審査のうえ、交付決定(様式第2号)を行うものとする。ただし、市長は、補助金交付の目的を達成するために、当該申請の修正勧告又は必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第7条 高田地区休日夜間救急診療所は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更申請書(様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、市長の認める軽微な変更については、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第8条 高田地区休日夜間救急診療所は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 高田地区休日夜間救急診療所は、補助事業完了後、2か月以内に実績報告書(様式第4号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 補助事業終了前においてもその事業の執行状況について、市長が報告を求めるときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。

(補助金の請求)

第10条 高田地区休日夜間救急診療所は、補助金の交付請求をしようとするときは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払い)

第11条 補助金の支払方法については、市がその都度定める。

(補助金に係る経理)

第12条 高田地区休日夜間救急診療所は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を、補助事業の完了の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補助事業の返還等)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この取消しは、補助金の額の確定後においても行うことができるものとする。また、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に、補助金が交付されているときはその全額又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助事業の実施方法が不適当であると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、不正行為があったとき。

(非常災害等の措置)

第14条 高田地区休日夜間救急診療所が、非常災害等により、被害を受けたために補助事業の遂行が困難となった場合の特例の措置については、必要に応じ市長が高田地区休日夜間救急診療所に指示するものとする。

(調査等)

第15条 市長は、高田地区休日夜間救急診療所に対し、補助金の経理に関し随時報告を求め、また、職員に調査させることができる。

この告示は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第35号の3)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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休日夜間救急診療所補助金交付要綱

平成17年2月9日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)