○安芸高田市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成19年3月29日

条例第14号

安芸高田市予防接種健康被害調査委員会設置条例(平成16年条例第107号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第15条の規定による救済に関して、その運営の円滑化を目指し、安芸高田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市の区域内に居住する間に住民が、法による予防接種によって発生したと考えられる健康被害発生に際して、市長からの要請に基づき当該健康被害を医学的見地から調査をするとともに必要な助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6人以内をもって組織する。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから、委員会を設置する必要が生じたときに、市長が委嘱する。

(1) 安芸高田市医師会の代表

(2) 広島県西部保健所長

(3) 広島県が推薦する医師

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、委嘱された日から第7条第1項の規定により市長に審議結果を報告した日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調査報告)

第7条 委員長は、調査審議の結果を文書をもって市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉保健部健康長寿課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる会議及び第3条第3項の任期が満了した日以後の最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

安芸高田市予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成19年3月29日 条例第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成19年3月29日 条例第14号
平成19年3月29日 条例第20号
平成20年12月19日 条例第48号
平成29年3月17日 条例第14号