○安芸高田市環境美化条例

平成16年3月1日

条例第108号

(目的)

第1条 この条例は、安芸高田市の環境の美化及び保全のため、市、市民等、事業者、占有者等の責任を明らかにすることにより、ごみの散乱や放置、犬等のふんの散乱防止、簡易広告物の掲示及び放置並びに河川の水質汚濁等の防止に関し、必要な事項を定めることにより、環境美化の推進及び環境保全を図り、市民が清潔で快適かつ安全な生活環境を確保し、美しい町作りを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ類 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 空き缶、吸い殻等 飲料を収納していた缶、ビン、ペットボトルその他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類するもので、ポイ捨てされることによってごみの散乱の原因になるものをいう。

(3) 簡易広告物 はり紙、立て看板等簡易に表示できるものをいう。

(4) 生活雑排水 炊事、洗濯、入浴等市民等の生活に伴い、排出される水をいう。

(5) 事業用排水 事業者の事業活動に伴い、排出される水をいう。

(6) ポイ捨て ごみ類を所定の場所以外で処分又は不法投棄することをいう。

(7) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されている河川その他公共の用に供される水路をいう。

(8) 市民等 市民、市内に勤務又は通学する者、市内への旅行者その他の滞在者をいう。

(9) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(10) 占有者等 土地の占有者又は管理者をいう。

(11) 犬等の飼い主 犬などの動物を飼養し、保管するものをいう。

(市の責務)

第3条 市はこの条例の目的を達成するために、環境美化に関する総合的な施策について計画的に実施するものとする。

2 市は、河川美化の推進に関し、河川へのごみ類のポイ捨てや、生活雑排水及び事業用排水による水質汚濁防止の施策について、啓発と事業実施の推進を図る。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、市の実施する環境美化に関する施策について協力しなければならない。

2 市民等は、家庭内外で自ら生じさせたごみ類について、責任をもって適正に処理するとともに、減量化を図り、また地域の環境美化のため、清掃活動等を積極的に実施するものとする。

3 市民等は、生活雑排水により河川の水を汚さないよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等ごみの散乱の防止について、従業員に対する意識の啓発を図り、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めるとともに市が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、事業活動のなかで生じさせたごみ類の散乱及び放置を防止し、また消費者に対する環境美化意識の啓発に努めなければならない。

3 事業者は、河川美化のために事業用排水を適正に処理し、水質汚濁の防止に努めなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地を常に清潔かつ安全に保ち、ポイ捨てによるごみ類の散乱及び放置の防止に努めるとともに、市の実施する環境美化に関する施策について協力しなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、環境美化の推進を図るため、必要があると認めたときは、国、県又は関係団体に対して環境美化の推進に関する施策について協力を要請するものとする。

(禁止行為)

第8条 市民等及び事業者は、道路、河川、ため池、公園、広場その他の公共の場所及び他人が所有する土地に、粗大ごみの投げ捨て及び空き缶等ごみ類のポイ捨てをしてはならない。

2 市民等、事業者、占有者等は、みだりに河川の水質汚濁を招く行為をしてはならない。

3 犬等の飼い主は、自ら飼養又は保管する犬等が公共の場所及び他人の土地においてふんを排出したときは、その排出物を放置してはならない。

(回収容器の設置及び管理)

第9条 自動販売機により容器入り飲料を販売する者は、当該自動販売機について規則で定めるところにより回収容器を設置するとともに、周辺に空き缶等を散乱させないよう適正に管理しなければならない。

(掲示の禁止)

第10条 市民等、事業者、占有者等は、他の法令の規定により掲示することが認められている簡易広告物を除き、青少年の健全な育成を阻害する掲示及び環境美化の推進を阻害している簡易広告物を放置してはならない。

2 市長は、前項に規定する簡易広告物があるときは、これを除去することができる。

(保全区域等の設定)

第11条 市長は、河川のうち特に保全する必要があると認める区域を、水質保全区域に指定することができる。

(水質保全目標の設定)

第12条 市長は、河川の水質を保全するため維持することが望ましい基準として、水質保全目標を定めることができる。

(水質の公表)

第13条 市長は、河川の水質状況について、毎年公表するものとする。

(調査及び指導)

第14条 市長は、この条例の施行に関し、状況を調査する必要があると認めるときは、市長が指定する職員に調査させ、関係者に対し指示又は指導させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その資格を示す証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第15条 市長は、前条の規定による指示又は指導に従わなかった場合は、その者に対してその違反を是正するため、適切な処理をすることを勧告することができる。

(命令)

第16条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めて勧告に従うことを命ずることができる。

(公表)

第17条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その者の住所、氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び事実行為を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者に、その理由を文書で通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市環境美化条例

平成16年3月1日 条例第108号

(平成16年3月1日施行)