○安芸高田市火葬場条例施行規則
平成16年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸高田市火葬場条例(平成16年安芸高田市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第5条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 火葬場の使用許可を受けた者が霊柩車を使用しようとするときは、霊柩車許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(許可証の提出等)
第4条 使用者は、火葬場使用許可証を火葬場業務従事者に提出しなければならない。
2 火葬は、火葬場使用許可証の提出後、火葬する死体等の到着順とする。
(遺骨の受領)
第5条 使用者は、指定された時刻までに、その遺骨を引き取らなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までにその遺骨を引き取らないときは、市長において適宜処理することができる。
3 前項の場合において、使用者又は遺族は異議を申し立てることができない。
(棺の規格等)
第6条 棺はすべて寝棺とし、第3条に規定する許可に際し、指定された施設の規格を超えてはならない。
2 棺の中には、缶詰、瓶詰、茶わん等陶鉱物質その他焼却しにくいもの又は危険性のあるものは、入れてはならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
様式 略