○安芸高田市共同墓地条例

平成16年3月1日

条例第110号

(設置)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条により、地域の環境改善のため、広島県知事の許可を受けた区域をもって設置する安芸高田市共同墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 墓地の管理を行う者は、別表のとおりとし、市が管理する墓地においては市長、別に定めるところにより市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)の管理する墓地においては指定管理者とする。

2 この条例(前項第15条第16条及び第17条を除く。)において、市長が管理する墓地については、「市長」とあるものを「指定管理者」と読み替える。

(墓地使用の目的)

第4条 墓地は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。

(墓地使用者の資格)

第5条 墓地を使用することができる者は、市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(墓地の使用許可)

第6条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(公示・公募)

第7条 市長は、墓地を使用させようとするときは、規則で定める事項を公示し、墓地を使用しようとする者を公募する。

2 市長は、前項の規定により公募した結果、墓地を使用しようとする者の数が公募数を超えるときは、抽選により許可を与える者を決定する。

(墓地使用料)

第8条 墓地使用料は、無料とする。

(墓地使用許可証)

第9条 市長は、墓地使用許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)に墓地使用許可証を交付する。

(墓地使用権の承継)

第10条 墓地使用者が死亡したときは、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定に従って、祖先の祭を主宰する者がその地位を承継する。

2 承継者は、承継の事実を証明する書面をもって、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。

(墓地使用者の義務)

第11条 墓地使用者が、墓地に焼骨又は遺骨を埋葬しようとするときは、あらかじめ市長に墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)第4条に規定する埋火葬許可証、又は改葬許可証を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 墳墓の設置並びにその変更、改造及び移転については、墓地使用者は、事前に市長の許可を受けなければならない。

(墓地使用許可の取消し)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は墓地使用者の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地使用者が、許可の日から起算して5年を経過しても、墳墓の設置又は埋蔵をしないとき。

(2) 墓地使用者の死亡の日から起算して5年を経過しても、祭を承継する者が判明しないとき。

(3) 墓地使用者が住所不明となって7年が経過したとき。

(4) 墓地を第4条以外の目的に使用したとき。

(5) 墓地使用者が、第三者に使用墓地を譲渡し、又は転貸したとき。

(6) この条例又はこれに基づく規定に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、墓地使用者は、直ちにその墓地を原状に復して、市に明け渡さなければならない。

3 使用許可を取り消された後、1年以内に墓地使用者が前項の措置を行わなかったときは、市長がこれを行うものとし、その費用は墓地使用者が負担する。

4 前項の場合には、墳墓の所有権は、市に移転する。ただし、使用者であった者の請求があるときは、市は現に利益の存する限度において、墓石等を返還しなければならない。

(墓地の明渡し)

第13条 墓地が不用になったときは、墓地使用者は、直ちに市長に届出をなし、墓地を市に明け渡さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま明け渡すことができる。

(補償及び補修)

第14条 墓地使用者が、その責めに帰する事由により、墓地の施設及び隣地に損害を与えた場合には、墓地使用者は、その負担により、補償又は補修をしなければならない。

2 災害、盗難等市の責めに帰さない事由により、墳墓に損害を受けた場合には、市はこの責めを負わない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、当該指定を受けた墓地(以下「指定管理施設」という。)において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 墓地及び周辺設備の維持及び修繕に関すること。

(2) 墓地の使用に際し、現地の受付及び案内に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除き、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が指定管理を受けた墓地の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間以内の別に定める期間とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

2 指定管理者が指定を受けた日が4月2日以後の場合において、その指定を受けた当該年度の管理を行うときは、前項の規定にかかわらず、当該年度の3月31日までを1年間とみなす。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第3条第15条及び第16条の規定に関しては、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の吉田町共同墓地設置及び管理条例(昭和56年吉田町条例第12号)、八千代町共同墓地設置及び管理条例(平成16年八千代町条例第2号)及び甲田町共同墓地設置及び管理条例(昭和61年甲田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行日から平成16年3月31日までの間においては、第4条第1項の規定中「市が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)」及び「指定管理者」を「管理受託者」に読み替え、同条第2項を削り、そのほかの規定においては「指定管理者」を「市長」に読み替え、「、あらかじめ市長の承認を得て」を削るものとする。

(平成19年12月25日条例第43号)

この条例は、平成19年12月25日から施行する。

(平成24年9月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

管理を行う者

中束共同墓地

安芸高田市吉田町下入江10558番地1

市長

太郎丸共同墓地

安芸高田市吉田町吉田11910番地2

市長

青山共同墓地

安芸高田市吉田町常友1468番地1

市長

宮之城共同墓地

安芸高田市吉田町川本1580番地

市長

内堀外堀共同墓地

安芸高田市吉田町吉田2531番地1

市長

土師共同墓地

安芸高田市八千代町土師12034番地3外

市長

上谷墓地

安芸高田市八千代町勝田689番地4

市長

新宮墓地

安芸高田市八千代町勝田768番地1他

市長

花の木共同墓地

安芸高田市甲田町下小原11208番地1

市長

市ヶ原共同墓地

安芸高田市甲田町下小原11306番地3

市長

安芸高田市共同墓地条例

平成16年3月1日 条例第110号

(令和4年12月7日施行)