○安芸高田市化製場等に関する法律施行細則
平成16年3月1日
規則第80号
(趣旨)
第1条 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関しては、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年広島県条例第17号)及び化製場等に関する法律施行細則(昭和59年広島県規則第58号。以下「細則」という。)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(法第2条第2項ただし書の許可)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条の許可をする場合において必要があるときは、死亡獣畜の解体、埋却又は焼却をする場合に、当該職員の立会いを受けるべき旨又は衛生上必要な措置を採るべき旨の条件を付するものとする。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可)
第4条 細則第2条第1項(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第3号により正副2通を提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する際には、安芸高田市手数料条例(平成16年安芸高田市条例第76号)の定めによるところにより、手数料を納付しなければならない。
(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)
第6条 細則第4条(細則第8条において準用する場合を含む。)の規定による届出書は、様式第6号により正副2通を市長に提出しなければならない。
(動物の飼養又は収容の許可申請書等)
第9条 細則第9条第1項の規定による申請書は、様式第10号により正副2通を提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する際には、安芸高田市手数料条例の定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第10条 市長は、法第9条第1項の規定による許可をしたときは、様式第11号による許可証を申請者に交付する。
(動物の飼養又は収容の届出等)
第11条 法第9条第4項の規定による届出は、様式第12号による届出書を提出しなければならない。
第12条 第10条の規定は、市長が法第9条第4項の規定による届出を受理した場合に準用する。
(標識の掲示)
第14条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者は、その許可指令番号、許可年月日及び住所・氏名並びに化製場又は死亡獣畜取扱場の名称を記載した標識を、当該死亡獣畜取扱場又は化製場の見やすい場所に掲げるようにしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉田町化製場等に関する法律施行規則(昭和59年吉田町規則第16号)、八千代町化製場等に関する法律施行規則(平成2年八千代町規則第3号)、美土里町化製場等に関する法律施行細則(平成12年美土里町規則第2号)、高宮町化製場等に関する法律施行細則(平成12年高宮町規則第4号)、甲田町化製場等に関する法律細則(平成12年甲田町規則第2号)又は化製場等に関する法律施行細則(平成12年向原町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
様式 略