○安芸高田市温泉法施行細則

平成20年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行に関しては、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(温泉利用許可申請書)

第2条 法第15条第1項の規定による温泉の利用許可を受けようとする者は、温泉利用許可申請書(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 利用する温泉の成分分析成績書の写し

(2) 利用施設の平面図及び配管図

(3) 利用施設の構造を示す図面

(4) 法人の場合は、その定款の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認申請書)

第3条 法第16条第1項の規定による承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(温泉の利用の許可を受けた者の相続の承認申請書)

第4条 法第17条第1項の規定による承認を受けようとする者は、温泉利用承継承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(氏名変更等の届出)

第5条 温泉利用施設の管理者は、第2条の許可申請書に記載した事項に変更があったとき又は温泉の利用をやめたときは、温泉利用に係る変更・廃止届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 変更の届出の場合は、変更事項を証する書類

(2) 廃止の届出の場合は、温泉利用許可指令書

(温泉の成分、禁忌等の掲示内容届)

第6条 法第18条第4項の規定による届出をしようとする者は、温泉の成分等掲示内容届(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、温泉成分分析の成績書の写しを添付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、広島県温泉法施行細則(昭和25年広島県規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月9日規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年7月30日規則第24号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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安芸高田市温泉法施行細則

平成20年4月1日 規則第14号

(令和3年9月1日施行)