○安芸高田市美容師法施行細則
平成20年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)の規定に基づき市が処理する美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行に関しては、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び美容師法施行条例(平成12年広島県条例第10号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(開設の届出)
第2条 法第11条第1項の規定により、美容所を開設しようとする者は、美容所開設届(様式第1号)に省令で規定するもののほか、次に掲げる書類を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 施設の付近の見取図及び施設の平面図
(2) 美容師免許証の写し又は免許証明書及び法人が開設者となる場合にあっては登記事項証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 構造設備の変更の場合は、変更前及び変更後の施設の平面図
(2) 美容師の雇入れ又は免許の取得の場合は、当該美容師の美容師免許証の写し又は免許証明書及び法人が届出者の場合にあっては登記事項証明書(主たる事務所の所在地、名称又は代表者の変更の場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(確認証の交付)
第5条 市長は、法第12条の規定による確認をしたときは、確認証(様式第4号)を開設者に交付するものとする。
(美容師免許証の提出)
第7条 法第10条第2項の規定により、業務の停止処分を受けた者は、美容師免許証(免許証明書)提出届(様式第8号)に免許証又は免許証明書を添付し、速やかに市長に提出しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、美容師法施行細則(昭和33年広島県規則第70号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月9日規則第27号)
この規則は、交付の日から施行する。
附則(令和2年12月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第24号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現にこの規則による改正前の様式でしている申請その他手続は、この規則による改正後の規則の様式による申請その他手続とみなす。