○安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例
平成24年9月28日
条例第26号
(設置)
第1条 市民福祉と公衆衛生の向上及び増進を図るため、安芸高田市葬斎場(以下「葬斎場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 葬斎場の位置は、安芸高田市吉田町多治比2914番地2とする。
(業務)
第3条 葬斎場は、次の業務を行う。
(1) 死体の火葬に関すること。
(2) 小動物の死体の火葬及び霊安室の使用に関すること。
(3) 手術肢体、胎盤、産汚物等の焼却に関すること。
(4) 葬斎場の施設利用に関すること。
(葬斎場の管理)
第4条 葬斎場の管理は、安芸高田市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年安芸高田市条例第13号。以下「指定手続等条例」という。)に基づき、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(使用時間等)
第5条 葬斎場の使用時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(休場日)
第6条 葬斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場し、若しくは開場することができる。
(使用の許可)
第7条 葬斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において、葬斎場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 葬斎場の施設又は設備若しくは器具(以下「施設等」という。)を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、葬斎場の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長において、やむを得ない事情があると認めたときは、使用料の納付を葬儀執行の翌日まで猶予することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、使用者がその使用料を納付することができない理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対して使用を制限し、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 第7条第3項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 災害その他の事故により使用できなくなったとき。
2 前項の処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、市はその責めを負わない。
(入場の制限)
第11条 市長は、次のいずれかに該当するときは、その者の入場を拒み、又はその者に対して退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、葬斎場の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 葬斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前条の規定による入場の拒否及び退場の命令に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、葬斎場の運営に関する業務のうち、市長のみが行うことができる権限に関する事務を除く業務
2 指定管理者は、指定が効力を有する間、第5条、第6条及び第11条に規定する市長の権限を行うものとする。ただし、指定手続等条例第11条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設等を毀損し、汚損し、又は滅失させたときは、市長の指示に基づき、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、安芸高田市火葬場条例(平成16年安芸高田市条例第109号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月16日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安芸高田市葬斎場設置及び管理に関する条例の規定は、施行日以後に課す使用料について適用し、施行日の前日までに課した、若しくは課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
区分 | 使用時間 | |
火葬場 | 9時から17時まで | |
待合室 | 9時から17時まで | |
式場等 | 葬儀 | 9時から14時まで |
通夜 | 16時から翌日9時まで | |
霊安室 | 終日 | |
霊きゅう車 | 9時から17時まで |
別表第2(第8条関係)
区分・種別 | 単位 | 金額 | ||
市内 | 市外 | |||
死体の火葬 | 12歳以上のもの | 1体につき | 25,000円 | 50,000円 |
12歳未満のもの | 1体につき | 12,500円 | 25,000円 | |
死産児 | 1胎につき | 6,000円 | 12,000円 | |
小動物 | 1体につき(集合火葬) | 3,000円 | 15,000円 | |
1体につき(単独火葬) | 6,000円 | 30,000円 | ||
手術肢体、胎盤、産汚物等の焼却 | 1個又は長さが30cm未満の立方体におさまる大きさのもの | 6,000円 | 12,000円 | |
式場等 | 葬儀 | 1回につき | 30,000円 | 60,000円 |
通夜 | 1回につき | 30,000円 | 60,000円 | |
待合室 | 9時から17時のうち(2時間以内) | 1室1回につき | 5,000円 | 10,000円 |
霊安室 | 24時間以内 | 1体につき | 1,000円 | 2,000円 |
備考
1 この表において「市内」とは、死亡当時の死亡者又は火葬許可申請者の住所が本市の区域内に存していた者の場合とする。ただし、手術肢体、胎盤、産汚物等については、申請時の住所が本市の区域内に存する申請者をいう。
2 犬の死体の火葬を行う場合において、当該犬に係る狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項に基づく登録又は動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の5第1項に基づく登録がないときは、市外の金額を適用する。