○安芸高田市環境審議会規則

平成22年3月23日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、安芸高田市環境基本条例(平成22年安芸高田市条例第9号)第20条の規定に基づき設置する安芸高田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市民団体の代表者

(4) 事業者

(5) 市民

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、社会環境課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市環境審議会規則

平成22年3月23日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成22年3月23日 規則第17号
平成26年3月28日 規則第7号
令和4年3月28日 規則第8号