○安芸高田市環境審議会規則
平成22年3月23日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、安芸高田市環境基本条例(平成22年安芸高田市条例第9号)第20条の規定に基づき設置する安芸高田市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民団体の代表者
(4) 事業者
(5) 市民
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、その会議に議事に関係のある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、社会環境課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。