○安芸高田市公害対策審議会条例

平成16年3月1日

条例第111号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸高田市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公害対策に関する事項について、調査し、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、退任するものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市公害対策審議会条例

平成16年3月1日 条例第111号

(平成16年3月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成16年3月1日 条例第111号