○安芸高田市公害対策審議会条例
平成16年3月1日
条例第111号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸高田市公害対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、公害対策に関する事項について、調査し、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、退任するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。