○安芸高田市公害対策審議会運営規程

平成16年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、安芸高田市公害対策審議会条例(平成16年安芸高田市条例第111号)第6条の規定に基づき、安芸高田市公害対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審議会(以下「会議」という。)は、必要に応じ、随時開くものとする。

2 会議は、会長が招集して議長となる。

3 会議の招集は、開催日時及び場所並びに附議事項を示して書面により通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第3条 議長は、会議の事項について会議録を作り、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の開催年月日

(2) 出席した委員の氏名

(3) 会議に付した案件の件名

(4) 議事の経過の要領及びその結果

(5) 表決の数

(6) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項

2 会議録には、議長及び議長の指名した委員2人が署名しなければならない。

(専門部会)

第4条 審議会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により選出する。

4 部会長は、部会を代表し、部会の議事その他の事務を処理する。

(資料提出の要求等)

第5条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民部社会環境課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年3月28日告示第17号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

安芸高田市公害対策審議会運営規程

平成16年3月1日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成16年3月1日 告示第7号
平成26年3月28日 告示第17号
令和4年3月29日 告示第37号