○安芸高田市し尿処理場に関する条例
平成16年3月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、し尿処理場の設置及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 安芸高田市(以下「市」という。)は、し尿及び浄化槽汚泥処理のため、し尿処理場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 安芸高田清流園
位置 安芸高田市高宮町船木11966番地2
(使用の許可)
第4条 し尿処理場にし尿及び浄化槽汚泥を投入しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により許可する場合には、使用の期限を定め、又は条件を付けることができる。
(使用日時及び処理量)
第5条 し尿処理場の使用時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日及び土曜日を除く日の午前9時から午後4時30分までとする。なお、市長が特に必要があると認める場合は、使用を禁止し、又は使用時間を変更することができる。
2 し尿処理場において処理するし尿及び浄化槽汚泥の量は、1日につき76キロリットルを超えてはならない。
(使用料)
第6条 使用者がし尿処理場を使用したときは、し尿及び浄化槽汚泥処理使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、次のとおりとする。ただし、搬入積載量がその車両の最大積載量に満たない場合においても、使用料は、その車両の種類によって定める額とする。
収集運搬車の種類 | 使用料 |
最大積載量 1.8キロリットル | 668円 |
最大積載量 2.7キロリットル | 1,003円 |
最大積載量 3.7キロリットル | 1,337円 |
最大積載量 7.2キロリットル | 2,674円 |
3 使用料の納付方法については、規則で定める。
(許可の取消し)
第7条 市長は、使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則に定められた事項に違反したときは、使用の許可を取り消すことができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別な事由があると認めるときは、第6条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前までに、高田郡衛生施設管理組合し尿処理場設置及び使用に関する条例(昭和53年条例第1号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この条例相当規定による処分、手続、その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(安芸高田市し尿処理場に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の安芸高田市し尿処理場に関する条例の規定は、施行日以後に課す使用料等について適用し、施行日の前日までに課した、又は課すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月16日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。