○安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成16年3月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(一般廃棄物処理実施計画の告示)
第2条 市長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第1条の3の規定による一般廃棄物処理実施計画を、毎年度初めに告示するものとする。
2 市長は、前項の計画について重要な変更を行ったときは、その都度、変更の内容を告示するものとする。
(許可)
第3条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)者は、次の各号に該当するもののうちから市長が許可する。
(1) 市の管轄する地域内に営業所を有し、相当信用のあるもの
(2) 一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)の公益性を認識し、市の定める一般廃棄物処理実施計画(し尿及び浄化槽汚泥)に適合したし尿及び浄化槽汚泥を収集処分するもの
(3) 業務処理上必要な人員、機械、運搬、機動力、器具及び施設を持つ能力を有するもの
(申請等)
第4条 前条の許可を受けようとするものは、規則で定める申請書及び添付資料を市長に提出しなければならない。
2 許可業者は、規則で定める事項を変更したときは速やかに、市長に届けなければならない。
3 許可業者は、前項以外の申請書記載事項を変更しようとするときは、書面に理由を具して事前に市長の承認を受けなければならない。
(許可の交付)
第5条 市長は第3条の規定により許可したときは、申請者に一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)許可証を交付しなければならない。
2 許可業者は、前項の一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)許可証を亡失、又はき損した時は、直ちに市長に再交付の申請をしなければならない。
2 前項の規定による手数料の納付方法は、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第7条 市長は、し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬及び処理をするときは、別表2に掲げる額を徴収する。
(手数料の減免)
第8条 市長は、特別な事由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(委任規定)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八千代町し尿収集及び処理に関する条例(平成15年八千代町条例第13号)、美土里町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年美土里町条例第20号)、高宮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年高宮町条例第12号)、甲田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年甲田町条例第25号)、向原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年向原町条例第19号)、高田郡衛生施設管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年高田郡衛生施設管理組合条例第4号)又は吉田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年吉田町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月9日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表2の額については、施行日以後にし尿の収集及び浄化槽汚泥の処理を行ったものから適用し、施行日前にし尿の収集及び浄化槽汚泥の処理行ったものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第11条の規定による改正後の安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表2の規定は、施行日以後にし尿の収集及び浄化槽汚泥の処理を行ったものから適用し、施行日前にし尿の収集及び浄化槽汚泥の処理行ったものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日条例第38号)
(施行日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の安芸高田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、施行日以後にし尿の収集及び浄化槽汚泥の処理を行ったものから適用し、施行日前にし尿の収集及び浄化槽汚泥の処理を行ったものについては、なお従前の例による。
別表1(第6条関係)
区分 | 金額 |
一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)許可申請手数料 | 1,000円 |
一般廃棄物処理業(し尿及び浄化槽汚泥)許可証再交付手数料 | 1,500円 |
別表2(第7条関係)
区分 | し尿及び浄化槽汚泥 |
収集量が180リットル未満の場合 | 1収集当たり 3,420円 |
収集量が180リットル以上の場合 | 1リットル当たり 19.0円 |
適用 | この表により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率及び消費税の税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た税率に1を加えた数値を乗じて得た金額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 |