○安芸高田市介護保険条例

平成16年3月1日

条例第116号

目次

第1章 市が行う介護保険(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)

第3章 保険料(第4条―第13条の2)

第4章 雑則(第14条)

第5章 罰則(第15条―第19条)

附則

第1章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 安芸高田市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第4条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 40,500円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 58,725円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 60,750円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 70,875円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 81,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 97,200円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下「合計所得金額」という。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額(法第129条第2項に規定する保険料額をいう。以下同じ。)についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 105,300円

 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 121,500円

 合計所得金額320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 137,700円

 合計所得金額400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 141,750円

 合計所得金額600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 162,000円

2 所得の少ない第1号被保険者について保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の令和3年度から令和5年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,300円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,300円」とあるのは、「38,475円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,300円」とあるのは、「56,700円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 6月1日から同月30日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 12月1日から同月25日まで

第6期 2月1日から同月末日まで

2 前項の各納期の末日が土曜日の時は、その翌々日とする。

3 第1項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、全て第3期以降で最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第7条 保険料の額の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)

第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第9条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金)

第10条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が1,000円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げる者のほか、特別の理由があるとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第13条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(相続人からの徴収の手続)

第13条の2 第1号被保険者について相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。以下「被相続人の保険料等」という。)の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、これらの相続人は、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項前段の場合において、全ての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の1人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、市長は、その旨を相続人に通知しなければならない。

3 被相続人の保険料等について、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合に限り、その被相続人の保険料等について全ての相続人に対してされたものとみなす。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

第5章 罰則

第15条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第16条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第17条 市は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第18条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第19条 第15条から前条までの過料の額は、市長が定める。

2 第15条から前条までの過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の安芸たかた広域連合介護保険条例(平成12年安芸たかた広域連合条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併前の条例の規定により介護サービスを受けた、又は受けることとなった者に対して行う保険給付については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに合併前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

6 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年3月31日の翌日から行うものとする。

7 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年3月31日の翌日から行うものとする。

8 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年3月31日の翌日から行うものとする。

(延滞金の割合の特例)

9 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

10 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号アに係る部分に限る。)の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

11 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは「令和3年」と読み替えるものとする。

12 第10項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成18年3月27日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の安芸高田市介護保険条例第4条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 34,848円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 34,848円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 43,824円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 48,048円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 57,024円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 43,824円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 43,824円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 48,048円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 52,800円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 52,800円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 57,024円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 61,248円

(平成20年度における保険料率の特例)

第4条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当するもの 43,824円

(2) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 43,824円

(3) 第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 48,048円

(4) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第1号に該当する者 52,800円

(5) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第2号に該当するもの 52,800円

(6) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第3号に該当するもの 57,024円

(7) 第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第4条第4号に該当するもの 61,248円

(平成20年3月24日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の安芸高田市介護保険条例第4条及び第6条の規定は、平成21年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、46,200円とする。

(平成24年3月14日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の安芸高田市介護保険条例第4条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

第3条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、52,200円とする。

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第4条の規定にかかわらず、63,000円とする。

(平成25年12月9日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第2条の規定による改正後の安芸高田市介護保険条例附則第6項の規定(中略)は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日(平成27年4月10日)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市介護保険条例第4条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の安芸高田市介護保険条例第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年12月8日条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 第1条の規定による改正後の安芸高田市介護保険条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市介護保険条例第4条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(安芸高田市介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の安芸高田市介護保険条例附則第9項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸高田市介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

安芸高田市介護保険条例

平成16年3月1日 条例第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険等
沿革情報
平成16年3月1日 条例第116号
平成18年3月27日 条例第22号
平成20年3月24日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第12号
平成24年3月14日 条例第10号
平成25年12月9日 条例第35号
平成27年3月18日 条例第8号
平成27年12月8日 条例第24号
平成30年3月15日 条例第18号
令和元年7月1日 条例第20号
令和2年6月26日 条例第28号
令和2年12月10日 条例第35号
令和3年3月17日 条例第4号