○介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年4月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第2条―第12条)

第3章 指定夜間対応型訪問介護(第13条―第16条)

第3章の2 指定地域密着型通所介護

第1節 指定地域密着型通所介護(第16条の2―第16条の5)

第2節 指定療養通所介護(第16条の6・第16条の7)

第4章 指定認知症対応型通所介護(第17条―第20条)

第5章 指定小規模多機能型居宅介護(第21条―第27条)

第6章 指定認知症対応型共同生活介護(第27条の2―第31条)

第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護(第32条―第36条)

第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第37条―第45条)

第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第46条―第48条)

第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護(第49条・第50条)

第11章 雑則(第51条)

附則

第1章 総則

第2章 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(文書の交付に代わる重要事項の提供方法等)

第2条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、条例第10条の規定による文書の交付に代えて、第3項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電磁的記録を電子情報処理組織(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち又はに掲げる方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに条例第10条に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、第1項の方法による提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用する方法

(2) ファイルへの記録の方式

4 前項の承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって行ってはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(要介護認定の申請に係る援助)

第3条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、要介護認定を受けていない利用申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が満了する日の30日前までに行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第4条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ、面接時、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第5条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

(勤務体制の確保等)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が、適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所、指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所(以下この項において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき、当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、随時対応サービスについては、市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において、複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(掲示)

第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(広告)

第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(地域との連携等)

第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、地域の医療関係者、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第16条の3第1項において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し、介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに、介護・医療連携推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には、正当な理由がある場合を除き、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行わなければならない。

(会計の区分)

第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

(2) 条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第23条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(4) 条例第24条第10項に規定する訪問看護報告書

(5) 第6条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

第3章 指定夜間対応型訪問介護

(勤務体制の確保等)

第13条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし、指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており、他の指定訪問介護事業所又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者の処遇に支障がないときは、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を、当該他の指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。

3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。

4 指定夜間対応型訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(地域との連携等)

第14条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。

(記録の整備)

第15条 指定夜間対応型訪問介護事業者は、夜間対応型訪問介護従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 夜間対応型訪問介護計画

(2) 条例第47条において準用する条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第47条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第47条において準用する条例第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第16条 第2条から第6条まで、第8条第9条及び第11条の規定は、夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第4条及び第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と読み替えるものとする。

第3章の2 指定地域密着型通所介護

第1節 指定地域密着型通所介護

(勤務体制の確保等)

第16条の2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定地域密着型通所介護を提供できるよう、指定地域密着型通所介護事業所ごとに従業者に勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所ごとに、当該指定地域密着型通所介護の従業者によって指定地域密着型通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、地域密着型通所介護事業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(地域との連携等)

第16条の3 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、指定地域密着型通所介護事業所が所在する市の職員又は当該指定地域密着型通所介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表しなければならない。

3 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。

4 指定地域密着型通所介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関し、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

5 指定地域密着型通所介護事業者は、指定地域密着型通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定地域密着型通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定地域密着型通所介護の提供を行うよう努めなければならない。

(記録の整理)

第16条の4 指定地域密着型通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型通所介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型通所介護計画

(2) 条例第47条の17において準用する条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第47条の17において準用する条例第32条第二項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第47条の16第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 前条第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第16条の5 第3条第5条第6条第8条第9条及び第11条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第2節 指定療養通所介護

(記録の整備)

第16条の6 指定療養通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 療養通所介護計画

(2) 条例第47条の33第2項に規定する検討の結果についての記録

(3) 条例第47条の34において準用する条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第47条の34において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第47条の34において準用する条例第47条の16第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第16条の3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第16条の7 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条第16条の2及び第16条の3の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、「運営規程」とあるのは「条例第47条の31に規定する重要事項に関する規定」と、第16条の2第3項及び第4項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「療養通所介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「12月」と、同条第3項中「当たっては」とあるのは「当たっては、利用者の状態に応じて」と読み替えるものとする。

第4章 指定認知症対応型通所介護

第17条から第18条の2まで 削除

(記録の整備)

第19条 指定認知症対応型通所介護事業者は、認知症対応型通所介護従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型通所介護計画

(2) 条例第65条において準用する条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(4) 条例第65条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 条例第65条において準用する条例第47条の16第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(6) 次条において準用する第16条の3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第20条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条第16条の2及び第16条の3の規定は指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「指定認知症対応型通所介護従業者」と、第16条の2第3項及び第4項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型通所介護について知見を有する者」と読み替えるものとする。

第5章 指定小規模多機能型居宅介護

(身分を証する書類の携行)

第21条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)

第22条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第23条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続について、当該利用者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該利用者の同意を得て、これらの者に代わって当該手続を行わなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(協力医療機関等)

第24条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力を得ることができる医療機関を定めておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、あらかじめ、協力を得ることができる歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

第25条 削除

(記録の整備)

第26条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、小規模多機能型居宅介護従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第87条において準用する条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(4) 条例第76条第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(5) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第87条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第87条において準用する条例第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 次条において準用する第16条3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第27条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条第16条の2及び第16条の3の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第16条の2第3項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従事者」と、第16条の2第3項及び第4項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「3月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」と読み替えるものとする。

第6章 指定認知症対応型共同生活介護

(社会生活上の便宜の提供等)

第27条の2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の趣味又は嗜好に応じた活動の支援に努めなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって介護を行わなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、常に利用者の家族と連携を図るとともに利用者と当該利用者との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、利用者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第29条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力を得ることができる医療機関を定めておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力を得ることができる歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。

(記録の整備)

第30条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 認知症対応型共同生活介護計画

(2) 条例第94条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第96条第6項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第104条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第104条において準用する条例第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第16条の3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第31条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条及び第16条の3第1項から第4項までの規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従事者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは、「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

第7章 指定地域密着型特定施設入居者生活介護

(相談及び援助)

第32条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。

(利用者の家族との連携等)

第33条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第34条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対し、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう、地域密着型特定施設従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定地域密着型特定施設の地域密着型特定施設従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮及び命令を確実に行うことができる場合は、この限りでない。

3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(協力医療機関等)

第34条の2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力を得ることができる医療機関を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力を得ることができる歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(記録の整備)

第35条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、地域密着型特定施設従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型特定施設サービス計画

(2) 条例第112条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第114条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 第34条第3項に規定する結果等の記録

(5) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(6) 条例第121条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 条例第121条において準用する条例第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(8) 次条において準用する第16条の3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(9) 削除

(準用)

第36条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条及び第16条の3第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

第8章 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(食事)

第37条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事をすることを支援しなければならない。

(相談及び援助)

第38条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第39条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、教養又は娯楽に供する設備等を備えるほか、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、これらの者に代わって当該手続を行わなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(健康管理)

第40条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。

(勤務体制の確保等)

第41条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

第42条 削除

(協力病院等)

第43条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力を得ることができる病院を定めておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、あらかじめ、協力を得ることができる歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(記録の整備)

第44条 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 地域密着型施設サービス計画

(2) 条例第128条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 条例第130条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(5) 条例第142条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 条例第141条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(7) 次条において準用する第16条の3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第45条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条及び第16条の3第1項から第4項までの規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第3条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入所の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第8条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。

第9章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設

(食事)

第46条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、栄養並びに入居者の心身の状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をすることができるよう必要な時間を確保しなければならない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければならない。

(社会生活上の便宜の提供等)

第47条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者のし好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。

(勤務体制の確保等)

第47条の2 ユニット型指定密着型介護老人福祉施設の開設者は、入居者に対し、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 前項の従事者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮する視点から、次に定める職員配置を行わなければならない。

(1) 昼間については、ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

(2) 夜間及び深夜については、2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。

(3) ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。

3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、当該ユニット型指定地域密着型老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし、入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者は、従業者に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(準用)

第48条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条第16条の3第1項から第4項まで、第38条第40条第43条及び第44条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第3条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し、」とあるのは「入居の際に」と、同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要介護認定」とあるのは「要介護認定」と、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「3月」と、第44条第2項第2号中「条例第128条第2項」とあるのは「条例第152条において準用する条例第128条第2項」と、同項第3号中「第130条第5項」とあるのは「条例第147条第7項」と、同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「条例第152条」と、同項第6号中「前条第3項」とあるのは「条例第152条において準用する前条第3項」と読み替えるものとする。

第10章 指定看護小規模多機能型居宅介護

(記録の整備)

第49条 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定複合型サービス事業者は、利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該提供の完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 居宅サービス計画

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画

(3) 条例第160条第1項第6号に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 条例第161条第2項に規定する主治の医師による指示の文書

(5) 条例第162条第9項に規定する看護小規模多機能型居宅介護報告書

(6) 条例第164条において準用する条例第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(7) 次条において準用する第6条に規定する市への通知に係る記録

(8) 条例第164条において準用する条例第32条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(9) 条例第164条において準用する条例第33条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

(10) 次条において準用する第16条の3第2項に規定する報告、評価、要望、助言等の記録

(準用)

第50条 第2条第3条第5条第6条第8条第9条第11条第16条の2第16条の3及び第22条から第24条までの規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従事者」と、第16条の2第3項及び第4項中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と、第16条の3第1項中「地域密着型通所介護について知見を有する者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」と、「6月」とあるのは「3月」と、「活動状況」とあるのは「通いサービスの提供回数等の活動状況」と、第21条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。

第11章 雑則

(委任)

第51条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間、改正後の第16条の2(改正後の第37条の3、第16条の7、第20条、第27条及び第50条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条…

平成25年4月1日 規則第18号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険等
沿革情報
平成25年4月1日 規則第18号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年12月26日 規則第31号
平成30年6月26日 規則第14号
令和3年6月28日 規則第19号