○介護保険法に基づく指定介護予防等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則

平成30年3月30日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(文書の交付に代わる重要事項の提供方法等)

第3条 条例第6条第1項(条例第25条において準用する場合を含む。)の規則で定める方法は、利用申込者又はその家族の希望に基づき、電子情報処理組織(利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と当該利用申込者から介護予防支援の提供の申込を受けた者(以下この条において「申込先事業者」という。)の電子計算機と電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)であって次に掲げる方法により提供する方法とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げる方法

 電磁的記録を申込先事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 申込先事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該電磁的記録を記録する方法

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに電磁的記録を記録したものを交付する方法

2 利用申込者又はその家族が第4項の承諾をし、又は当該承諾をしない旨の申し出をした場合には、前項第1号イに掲げる方法による提供をしようとする申込先事業者は、その旨を当該申込事業者の使用に係る電子計算機に備え付けられたファイルに記録しなければならない。

3 第1項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルに記録された事項を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。

4 申込先事業者は、第1項の方法による提供をしようとするときは、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、次に掲げる事項を示し、当該方法による提供について文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第1項各号に規定する方法のうち申込先事業者が使用する方法

(2) ファイルへの記録の方式

5 前項の承諾を得た申込先事業者は、当該承諾を得た後であっても、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により第1項の方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、条例第6条第1項の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を、文書を交付する方法により明示しなければならない。

(要支援認定の申請に係る援助)

第4条 指定介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定に係る申請について、当該被保険者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、要支援認定を受けていない者から指定介護予防支援の提供の申込みを受けた場合には、当該利用申込者に係る要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 指定介護予防支援事業者は、利用者の要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第5条 指定介護予防支援事業者は、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第6条 指定介護予防支援事業者は、提供した指定介護予防支援について条例第10条第1項の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額その他必要と認められる事項を記載した指定介護予防支援提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(利用者に関する市長への通知)

第7条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付しその旨を市長に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なく介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められる場合又は要介護状態になったと認められる場合

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとした場合

(勤務体制の確保)

第8条 指定介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な指定介護予防支援を提供できるよう、指定介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所ごとに、当該指定介護予防支援事業所の担当職員に指定介護予防支援の業務を提供しなければならない。ただし、担当職員の補助の業務については、この限りでない。

3 指定介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより担当職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(掲示)

第9条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所の見やすい場所に、条例第16条の運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(広告)

第10条 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援事業所について広告をする場合においては、その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。

(会計の区分)

第11条 指定介護予防支援事業者は、事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防支援の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第12条 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該各号に定める日から2年間保存しなければならない。

(1) 条例第23条第14号に規定する指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 当該記録に係る対応を終了した日

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 当該利用者に係る介護予防サービス計画の終了日

 介護予防サービス計画

 条例第23条第7号に規定するアセスメントの結果の記録

 条例第23条第9号に規定するサービス担当者会議等の記録

 条例第23条第15号に規定する評価の結果の記録

 条例第23条第16号に規定するモニタリングの結果の記録

(3) 条例第20条第2項に規定する苦情の内容等の記録 当該記録に係る対応を終了した日

(4) 条例第21条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 当該記録に係る対応を終了した日

(5) 第7条に規定する市への通知に係る記録 当該記録に係る対応を終了した日

(基準該当介護予防支援に関する基準)

第13条 第4条から前条までの規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

介護保険法に基づく指定介護予防等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予…

平成30年3月30日 規則第7号

(令和3年6月28日施行)