○介護保険法に基づく地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成26年12月22日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、安芸高田市高齢者福祉・介護保険運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会として設置されたものをいう。以下「運営協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) おおむね1,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(安芸高田市地域包括支援センター設置及び管理条例の廃止)
2 安芸高田市地域包括支援センター設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第31号)は、廃止する。
附則(令和7年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正)
2 介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略