○介護保険法に基づく地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定により、地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第1号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応じる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市長が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(職員に係る基準及び当該職員の員数)

第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第37条の15第1項に規定する研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の各号に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、当該各号に定めるところによることができる。

(1) おおむね1,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

(2) おおむね1,000人以上2,000人未満 前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

(3) おおむね2,000人以上3000人未満 専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(安芸高田市地域包括支援センター設置及び管理条例の廃止)

2 安芸高田市地域包括支援センター設置及び管理条例(平成19年安芸高田市条例第38号)は、廃止する。

介護保険法に基づく地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月22日 条例第38号

(平成27年4月1日施行)