○安芸高田市民の安全に関する条例

平成16年3月1日

条例第119号

(目的)

第1条 この条例は、安芸高田市を犯罪及び交通事故のない明るい社会にするため、必要な環境の整備を行い、防犯及び交通安全のための対策を確立し、併せて市民相互の協力を推進することにより、市民の生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内において住所若しくは居所を有し、勤務し、事業を営み、若しくは一時的に滞在し、又は市内において所在する土地、建物等を所有し、占有し、若しくは管理するもの(法人を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、犯罪の予防警戒及び交通事故防止のための諸対策を推進するとともに、市民の自主的な防犯及び交通安全意識の育成に努めなければならない。

2 市は、前項に掲げる施策等の実施に当たっては、警察署等の関係機関と緊密な連携をとるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの安全は自らが守るという理念に基づいて、日常生活における自らの安全確保に努めるとともに、幼少児、高齢者及び障害者等の安全確保にも配慮しなければならない。

2 市民は、市の行う防犯及び交通安全対策について、相互連携のもとに、積極的に協力しなければならない。

(犯罪の予防警戒対策)

第5条 市は、犯罪の予防警戒のために、次に掲げる事項を実施する。

(1) 生活安全に関する啓発及び安全な生活環境の整備

(2) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 安全活動を目的とする団体の育成及び援助

(6) 前各号に掲げるもののほか、犯罪の予防警戒のために必要な施策

(交通安全対策)

第6条 市は交通安全の確保のために、次に掲げる事項を実施する。

(1) 交通安全施設等の整備及び関係機関に対する整備の要請

(2) 年齢及び地域の実情に応じた交通安全教育の推進

(3) 交通安全に関する広報及び啓発並びに市民への交通安全情報の提供

(4) 交通安全運動推進隊との連携

(5) 交通安全を目的とする団体の育成及び援助

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の確保のために必要な施策

第7条 市内において、交通死亡事故が多発した場合の対応策については、安芸高田市交通死亡事故(多発)警報発令制度実施要綱(平成16年80号)に定めるところによる。

(交通安全運動推進隊への協力)

第8条 市民は、交通安全運動推進隊の交通安全に関する指導には、誠意をもって協力しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、市民の安全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

安芸高田市民の安全に関する条例

平成16年3月1日 条例第119号

(平成16年3月1日施行)